持続化給付金の概要が発表されました
投稿日:
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始するそうです。かなり広く対象となりそうです。
■2020年1月~12月のうち前年同月比で月間売上高が50%以上減少した場合
■給付限度額: 前年の祖売上 – 前年同月比▲50%の月の売上×12ヵ月(法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とする)
■申請に必要な書類:法人の場合は法人番号、個人の場合は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の収入額を示した帳簿等
■申請方法はWEB上のしんせいを基本とするそうです。

関連記事
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
-
-
リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード
東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …
-
-
香港での大規模デモ
香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
-
-
振替納税や還付口座に指定できない銀行
所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …
