持続化給付金の概要が発表されました
投稿日:
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始するそうです。かなり広く対象となりそうです。
■2020年1月~12月のうち前年同月比で月間売上高が50%以上減少した場合
■給付限度額: 前年の祖売上 – 前年同月比▲50%の月の売上×12ヵ月(法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とする)
■申請に必要な書類:法人の場合は法人番号、個人の場合は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の収入額を示した帳簿等
■申請方法はWEB上のしんせいを基本とするそうです。

関連記事
-
-
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …
-
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
更正の請求の期限 延長されてます
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
タワマン節税 (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …
-
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
-
海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …
