持続化給付金の概要が発表されました
投稿日:
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始するそうです。かなり広く対象となりそうです。
■2020年1月~12月のうち前年同月比で月間売上高が50%以上減少した場合
■給付限度額: 前年の祖売上 – 前年同月比▲50%の月の売上×12ヵ月(法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とする)
■申請に必要な書類:法人の場合は法人番号、個人の場合は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の収入額を示した帳簿等
■申請方法はWEB上のしんせいを基本とするそうです。

関連記事
-
-
シンガポールでのクライアント訪問
アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)
昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
連結納税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …
-
-
Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)
スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …
-
-
会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置す …
