アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持続化給付金の概要が発表されました

投稿日: 

概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始するそうです。かなり広く対象となりそうです。

■2020年1月~12月のうち前年同月比で月間売上高が50%以上減少した場合

■給付限度額: 前年の祖売上  –  前年同月比▲50%の月の売上×12ヵ月(法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とする)

■申請に必要な書類:法人の場合は法人番号、個人の場合は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の収入額を示した帳簿等

■申請方法はWEB上のしんせいを基本とするそうです。

クリックしてkyufukin.pdfにアクセス

 - ブログ

  関連記事

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

法人案内
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

よくある税務相談
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?

東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …

蚊に刺される人の特徴

✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

PAGE TOP