持続化給付金の概要が発表されました
投稿日:
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始するそうです。かなり広く対象となりそうです。
■2020年1月~12月のうち前年同月比で月間売上高が50%以上減少した場合
■給付限度額: 前年の祖売上 – 前年同月比▲50%の月の売上×12ヵ月(法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とする)
■申請に必要な書類:法人の場合は法人番号、個人の場合は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の収入額を示した帳簿等
■申請方法はWEB上のしんせいを基本とするそうです。

関連記事
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
-
-
概算経費控除と青色申告特別控除
前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …
-
-
10年ぶりのニューヨーク
15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
-
借地権の認定課税 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?
個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …
-
-
タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)
今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …
