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自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。

今回は、自粛により一旦減額されてしまった役員報酬を、自粛解除に伴い元に戻した場合の法人税法上の課税について説明してもらいました。

新型コロナの影響による業績悪化により、役員給与の減額改定を行った企業も多いかと思います。この場合の減額改定は、業績悪化による臨時改定事由に該当するため、法人税を計算する上でも特に影響はありません。

しかしながら、今回緊急事態宣言が解除され、売上が回復してきたことにより、新型コロナウイルス感染症の影響により減額していた役員給与の支給額を元に戻そうという動きが出てきているようです。

実は、期中に一旦減額した役員報酬を、再び増額改定することは比較的難しく、役員の職務内容が激変する等の臨時改定事由(※1)に該当することが必要となります。単に売上等が戻ったことでの増額改定は、利益調整となるため、増額部分は、法人税計算上費用には算入されませんので注意してください。

職務内容が激変する事由としては、新型コロナウイルス感染症の影響により、 その役員について 「職務の内容の重大な変更」等 のやむを得ない事情がある場合が考えられます。

例えば、従来 店舗管理のため各店舗を飛び回っていた役員 が、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の①②のような事由によって役員給与の減額・増額を行った場合には、その役員について「職務の内容の重大な変更」等があったといえ、いずれも「臨時改定事由」による改定に該当するそうです。

①政府の要請を受けて店舗を全て休業した

⇒休業期間中, 店舗管理業務が不要となったため 、役員給与を減額した

②コロナ禍がおさまりつつあるので営業を再開した

⇒ 従来通り,店舗管理業務を行うこととなったため ,役員給与を元に戻した

(※1)臨時改定事由とは「役員の職制上の地位の変更,その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定をいう(法法第34条①一、法令69①一ロ)

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