アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

投稿日: 

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬」として源泉徴収しないのかの判断は結構微妙ですよね。従来は、労働の対価に該当すれば給与(S34東京地裁)だったり、勤労者たる地位に基づいて支払いを受ければ給与(=地位アプローチ/S43東京地裁)、と判断されてきましたが、働き方の多様化に伴いこのようなアプローチのみでは判断できなくなってきました。

近年の裁判事例では、2段階により判断を行っていると考えられます。まずは、従属性要件が満たされていれば給与、従属性要件が満たされていない場合であっても、独立性要件が満たされている場合には給与、、、といった具合です。

 

従属性要件とは、①雇用契約等が存在しているか、②使用者の指揮命令を受けているか、③空間的、時間的な拘束を受けているか、④継続的か否か、を要件とするものです(昭和56年最高裁等)。

働き方に重点を置いた基準で、時間や場所を継続的に指定されている場合は給与といった感じですね。

 

独立性要件とは、文字通り使用者から独立しているか否かという観点で判断する要件です。①その活動を行うに際してのリスク負担や、費用負担を自己が負っているか否か、②その業務を、営利性/有償性を有し、反復継続して遂行する意思があるか否か、③経験や社会的地位があるか否かを要件とします。(平成元年5月神戸地裁等)

報酬のもらい方に重点を置いたとも考えることができます。使用者から独立して業務が営まれており、その業務の遂行上受け取っているのであれば、報酬といった感じです。

 - ブログ

  関連記事

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

アジア各国 過去の日本でいうと。。

少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」

牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

PAGE TOP