アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

投稿日: 

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬」として源泉徴収しないのかの判断は結構微妙ですよね。従来は、労働の対価に該当すれば給与(S34東京地裁)だったり、勤労者たる地位に基づいて支払いを受ければ給与(=地位アプローチ/S43東京地裁)、と判断されてきましたが、働き方の多様化に伴いこのようなアプローチのみでは判断できなくなってきました。

近年の裁判事例では、2段階により判断を行っていると考えられます。まずは、従属性要件が満たされていれば給与、従属性要件が満たされていない場合であっても、独立性要件が満たされている場合には給与、、、といった具合です。

 

従属性要件とは、①雇用契約等が存在しているか、②使用者の指揮命令を受けているか、③空間的、時間的な拘束を受けているか、④継続的か否か、を要件とするものです(昭和56年最高裁等)。

働き方に重点を置いた基準で、時間や場所を継続的に指定されている場合は給与といった感じですね。

 

独立性要件とは、文字通り使用者から独立しているか否かという観点で判断する要件です。①その活動を行うに際してのリスク負担や、費用負担を自己が負っているか否か、②その業務を、営利性/有償性を有し、反復継続して遂行する意思があるか否か、③経験や社会的地位があるか否かを要件とします。(平成元年5月神戸地裁等)

報酬のもらい方に重点を置いたとも考えることができます。使用者から独立して業務が営まれており、その業務の遂行上受け取っているのであれば、報酬といった感じです。

 - ブログ

  関連記事

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

PAGE TOP