アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

投稿日: 

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬」として源泉徴収しないのかの判断は結構微妙ですよね。従来は、労働の対価に該当すれば給与(S34東京地裁)だったり、勤労者たる地位に基づいて支払いを受ければ給与(=地位アプローチ/S43東京地裁)、と判断されてきましたが、働き方の多様化に伴いこのようなアプローチのみでは判断できなくなってきました。

近年の裁判事例では、2段階により判断を行っていると考えられます。まずは、従属性要件が満たされていれば給与、従属性要件が満たされていない場合であっても、独立性要件が満たされている場合には給与、、、といった具合です。

 

従属性要件とは、①雇用契約等が存在しているか、②使用者の指揮命令を受けているか、③空間的、時間的な拘束を受けているか、④継続的か否か、を要件とするものです(昭和56年最高裁等)。

働き方に重点を置いた基準で、時間や場所を継続的に指定されている場合は給与といった感じですね。

 

独立性要件とは、文字通り使用者から独立しているか否かという観点で判断する要件です。①その活動を行うに際してのリスク負担や、費用負担を自己が負っているか否か、②その業務を、営利性/有償性を有し、反復継続して遂行する意思があるか否か、③経験や社会的地位があるか否かを要件とします。(平成元年5月神戸地裁等)

報酬のもらい方に重点を置いたとも考えることができます。使用者から独立して業務が営まれており、その業務の遂行上受け取っているのであれば、報酬といった感じです。

 - ブログ

  関連記事

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

INAAミーティング(レセプション)

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

インドのシリコンバレー ~バンガロール~

今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

PAGE TOP