子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受できる状況になっている点について解説してもらいました。

会計検査院が公表した資料によると、完全子会社から収受する配当に源泉徴収を行うことで、結果的に親会社側で多額の還付金+還付加算金が発生している事実があると指摘しているそうです。
例えば完全子会社が親会社に配当を支払う場合は、源泉徴収が必要となります。一方、配当を受ける親会社では、本業の課税所得が少なかった場合には、所得税額控除の適用により、受取配当から徴収された源泉所得税の還付を請求することができ、その際に還付金に対して利子に相当する還付加算金も収受することができます。
そもそも、親会社が100%子会社から収受する配当金は、受取配当等益金不算入の規定により、その全額が原則益金不算入となり法人税が課されません。そもそもこのような配当金に源泉所得税の徴収義務を課すこと自体が不合理ですが、会計検査院の検査によると、平成29年度から令和元年度の3年間で、これらが理由いより、還付加算金が3億円も支払われてしまったとのことです。
関連記事
-
-
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …
-
-
租税回避とは
Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …
-
-
相続の落とし穴
相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …
-
-
無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)
個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …
- PREV
- 令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
- NEXT
- 留保金課税の回避スキーム
