アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受できる状況になっている点について解説してもらいました。

会計検査院が公表した資料によると、完全子会社から収受する配当に源泉徴収を行うことで、結果的に親会社側で多額の還付金+還付加算金が発生している事実があると指摘しているそうです。

例えば完全子会社が親会社に配当を支払う場合は、源泉徴収が必要となります。一方、配当を受ける親会社では、本業の課税所得が少なかった場合には、所得税額控除の適用により、受取配当から徴収された源泉所得税の還付を請求することができ、その際に還付金に対して利子に相当する還付加算金も収受することができます。

そもそも、親会社が100%子会社から収受する配当金は、受取配当等益金不算入の規定により、その全額が原則益金不算入となり法人税が課されません。そもそもこのような配当金に源泉所得税の徴収義務を課すこと自体が不合理ですが、会計検査院の検査によると、平成29年度から令和元年度の3年間で、これらが理由いより、還付加算金が3億円も支払われてしまったとのことです。

 

 - ブログ

  関連記事

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

無敵のマスク😷
非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

PAGE TOP