アルテスタ税理士法人

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外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

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米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドルで購入しました。この場合、10万ドルを預け入れた時の為替レートによっては、不動産の購入時点で為替差益を所得として認識する必要があるって知ってますか?税務調査でたまに指摘されることがあります。

  • 外貨預金の預入時のレート、、、1ドル=100円
  • 建物購入時のレート、、、1ドル=120円

この場合、預入時に 100,000ドル x 100円 = 10,000,000円であったものが、貸付用不動産購入時には、100,000ドル x 120円 = 12,000,000円となった、ということで差額2,000,000円に対して所得税が課されます。

日本円に替えてないから為替差益は認識されてないんだけど??と疑問に持つところですが、税法では、外貨建の預金をもって貸付用の建物を購入した場合には、新たな経済的価値(その購入時点における評価額)を持った資産が外部から流入したということで、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えられるそうです。

 

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