外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?
投稿日:
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドルで購入しました。この場合、10万ドルを預け入れた時の為替レートによっては、不動産の購入時点で為替差益を所得として認識する必要があるって知ってますか?税務調査でたまに指摘されることがあります。
- 外貨預金の預入時のレート、、、1ドル=100円
- 建物購入時のレート、、、1ドル=120円
この場合、預入時に 100,000ドル x 100円 = 10,000,000円であったものが、貸付用不動産購入時には、100,000ドル x 120円 = 12,000,000円となった、ということで差額2,000,000円に対して所得税が課されます。
日本円に替えてないから為替差益は認識されてないんだけど??と疑問に持つところですが、税法では、外貨建の預金をもって貸付用の建物を購入した場合には、新たな経済的価値(その購入時点における評価額)を持った資産が外部から流入したということで、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えられるそうです。

関連記事
-
-
清算結了した会社の帳簿書類
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
税理士試験の申込者数の減少
税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …
-
-
過大退職金に関する判決
泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …
-
-
税務調査 調査対象は3年?5年?
税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …
-
-
確定申告無料相談会
確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …
