アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん

消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り扱いなどなど、について解説してもらいました。

印紙を貼付した契約書等を、電子帳簿等保存法に従いスキャナ保存し、その原本を廃棄するケースが出てくると思います。印紙税法上は、印紙が貼付された契約書等は廃棄できないと考えられてますが、電子帳簿保存法に基づきスキャナ保存をすれば、原本の廃棄は可能だそうです。

ただし原本がないと印紙税の過誤納があっても還付を受けられなくなる点は要注意です。

 

続いて消費税、”非居住者に対するサービスの提供”は輸出免税で消費税が課されませんが、以下の外国法人X社(非居住者)に対して行った2つのサービスの事例では消費税の課税関係が変わりますので気を付けてください。

① X社が販売する商品の類似品(日本製)の日本市場での動向調査 →輸出免税

② X社の代表者が日本に保有する家作(空き家)の現況調査と、必要と認められる場合の修繕 →課税

②は国内の資産に関連する業務となり日本国内に所有している資産に対して直接便益を受けているため課税となり課税となります。

 - ブログ

  関連記事

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

相続対策
IT関連業務の契約書の印紙税 

契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

インボイス方式(水曜勉強会)

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

PAGE TOP