アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん

消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り扱いなどなど、について解説してもらいました。

印紙を貼付した契約書等を、電子帳簿等保存法に従いスキャナ保存し、その原本を廃棄するケースが出てくると思います。印紙税法上は、印紙が貼付された契約書等は廃棄できないと考えられてますが、電子帳簿保存法に基づきスキャナ保存をすれば、原本の廃棄は可能だそうです。

ただし原本がないと印紙税の過誤納があっても還付を受けられなくなる点は要注意です。

 

続いて消費税、”非居住者に対するサービスの提供”は輸出免税で消費税が課されませんが、以下の外国法人X社(非居住者)に対して行った2つのサービスの事例では消費税の課税関係が変わりますので気を付けてください。

① X社が販売する商品の類似品(日本製)の日本市場での動向調査 →輸出免税

② X社の代表者が日本に保有する家作(空き家)の現況調査と、必要と認められる場合の修繕 →課税

②は国内の資産に関連する業務となり日本国内に所有している資産に対して直接便益を受けているため課税となり課税となります。

 - ブログ

  関連記事

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実

結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

PAGE TOP