アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説してもらいました。

下記のようなケースですが、東京都の場合は、資本金等の額が1億円超ということになり、均等割は290,000円となります。均等割は、資本金と資本準備金の合計額で判定します。ただし均等割の金額判定には特例が設けられており、 資本金と資本準備金を無償減資し、さらに欠損填補を組み合わせると、資本金等の額が1000万円以下であるものとして、均等割を70,000円まで減少させることができます。

 

資本金 150,000,000円
資本剰余金  
 資本準備金 150,000,000円
 その他資本剰余金 0
利益剰余金  
 利益準備金  
 その他利益剰余金 -300,000,000円

地方税法では、均等割の判定となる資本金等の額を、法人税法上の資本金等の額から、欠損填補にあてた部分の金額を控除した残額とすることができるとされています。

①資本金を140,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

②資本準備金を150,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

③最後にその他資本剰余金290,000,000円を欠損金(その他利益剰余金)と相殺

これにより、資本金等の額が1000万円となり、均等割も70,000円として計算されます。

 - ブログ ,

  関連記事

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

エヌエヌ生命業務改善命令

エヌエヌ生命に業務改善命令が出ましたね。 国税庁は、節税(課税の繰り延べ)を訴求 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

ランチ忘年会

女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

PAGE TOP