アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説してもらいました。

下記のようなケースですが、東京都の場合は、資本金等の額が1億円超ということになり、均等割は290,000円となります。均等割は、資本金と資本準備金の合計額で判定します。ただし均等割の金額判定には特例が設けられており、 資本金と資本準備金を無償減資し、さらに欠損填補を組み合わせると、資本金等の額が1000万円以下であるものとして、均等割を70,000円まで減少させることができます。

 

資本金 150,000,000円
資本剰余金  
 資本準備金 150,000,000円
 その他資本剰余金 0
利益剰余金  
 利益準備金  
 その他利益剰余金 -300,000,000円

地方税法では、均等割の判定となる資本金等の額を、法人税法上の資本金等の額から、欠損填補にあてた部分の金額を控除した残額とすることができるとされています。

①資本金を140,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

②資本準備金を150,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

③最後にその他資本剰余金290,000,000円を欠損金(その他利益剰余金)と相殺

これにより、資本金等の額が1000万円となり、均等割も70,000円として計算されます。

 - ブログ ,

  関連記事

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

PAGE TOP