アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説してもらいました。

下記のようなケースですが、東京都の場合は、資本金等の額が1億円超ということになり、均等割は290,000円となります。均等割は、資本金と資本準備金の合計額で判定します。ただし均等割の金額判定には特例が設けられており、 資本金と資本準備金を無償減資し、さらに欠損填補を組み合わせると、資本金等の額が1000万円以下であるものとして、均等割を70,000円まで減少させることができます。

 

資本金 150,000,000円
資本剰余金  
 資本準備金 150,000,000円
 その他資本剰余金 0
利益剰余金  
 利益準備金  
 その他利益剰余金 -300,000,000円

地方税法では、均等割の判定となる資本金等の額を、法人税法上の資本金等の額から、欠損填補にあてた部分の金額を控除した残額とすることができるとされています。

①資本金を140,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

②資本準備金を150,000,000円無償減資してその他資本剰余金に振り替え

③最後にその他資本剰余金290,000,000円を欠損金(その他利益剰余金)と相殺

これにより、資本金等の額が1000万円となり、均等割も70,000円として計算されます。

 - ブログ ,

  関連記事

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

土地の測量費用

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …

PAGE TOP