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電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説してもらいました。

2024年1月からは、メールやWEB上の表示で受領した請求書は電子データでの保存が義務づけられますが、その際に合わせて必須となっていた検索要件(PDFのファイル名を所定の様式とすること、エクセルで一覧表を作成すること等)が不要となる猶予措置がとられるようです。

その場合には、税務調査での電子データのダウンロードの求めや、その電子データの出力書面の提示に対応できれば良いようです。

要件は下記参照です。それぞれの区分により、検索要件の省略により必要となる要件が異なります。

【参考】電子取引の電子データ保存の方法のイメージ(令和6年1月1日以後)
  検索要件 その他の要件
保存要件に従った電子データ保存(原則) 必要 ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)
・見読可能装置の備付け等の要件
緩和措置(案) ① 保存要件に従った電子データ保存ができない相当の理由があると税務署長が認める場合【猶予措置】 不要 ・出力書面の提示等の求めに応じる
・ダウンロードの求めに応じる
② 前々事業年度の売上高が5,000万円以下の場合 不要 ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)
・見読可能装置の備付け等の要件
・ダウンロードの求めに応じる
③ 対象者に制限ナシ 不要 ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)
・見読可能装置の備付け等の要件
・出力書面の提示等の求めに応じる(日付等ごとに整理)
・ダウンロードの求めに応じる

 

 

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