電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説してもらいました。

2024年1月からは、メールやWEB上の表示で受領した請求書は電子データでの保存が義務づけられますが、その際に合わせて必須となっていた検索要件(PDFのファイル名を所定の様式とすること、エクセルで一覧表を作成すること等)が不要となる猶予措置がとられるようです。
その場合には、税務調査での電子データのダウンロードの求めや、その電子データの出力書面の提示に対応できれば良いようです。
要件は下記参照です。それぞれの区分により、検索要件の省略により必要となる要件が異なります。
| 検索要件 | その他の要件 | ||
| 保存要件に従った電子データ保存(原則) | 必要 | ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等) ・見読可能装置の備付け等の要件 |
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| 緩和措置(案) | ① 保存要件に従った電子データ保存ができない相当の理由があると税務署長が認める場合【猶予措置】 | 不要 | ・出力書面の提示等の求めに応じる ・ダウンロードの求めに応じる |
| ② 前々事業年度の売上高が5,000万円以下の場合 | 不要 | ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等) ・見読可能装置の備付け等の要件 ・ダウンロードの求めに応じる |
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| ③ 対象者に制限ナシ | 不要 | ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等) ・見読可能装置の備付け等の要件 ・出力書面の提示等の求めに応じる(日付等ごとに整理) ・ダウンロードの求めに応じる |
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