電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説してもらいました。

2024年1月からは、メールやWEB上の表示で受領した請求書は電子データでの保存が義務づけられますが、その際に合わせて必須となっていた検索要件(PDFのファイル名を所定の様式とすること、エクセルで一覧表を作成すること等)が不要となる猶予措置がとられるようです。
その場合には、税務調査での電子データのダウンロードの求めや、その電子データの出力書面の提示に対応できれば良いようです。
要件は下記参照です。それぞれの区分により、検索要件の省略により必要となる要件が異なります。
| 検索要件 | その他の要件 | ||
| 保存要件に従った電子データ保存(原則) | 必要 | ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等) ・見読可能装置の備付け等の要件 |
|
| 緩和措置(案) | ① 保存要件に従った電子データ保存ができない相当の理由があると税務署長が認める場合【猶予措置】 | 不要 | ・出力書面の提示等の求めに応じる ・ダウンロードの求めに応じる |
| ② 前々事業年度の売上高が5,000万円以下の場合 | 不要 | ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等) ・見読可能装置の備付け等の要件 ・ダウンロードの求めに応じる |
|
| ③ 対象者に制限ナシ | 不要 | ・改ざん防止の要件(タイムスタンプ等) ・見読可能装置の備付け等の要件 ・出力書面の提示等の求めに応じる(日付等ごとに整理) ・ダウンロードの求めに応じる |
|
関連記事
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
グロスアップ計算とは?
所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …
-
-
バンコク事務所移転
バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …
-
-
株式の譲渡所得に税金がかからない国
日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …
- PREV
- スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
- NEXT
- 厚生年金等の脱退一時金に対する課税
