アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

投稿日: 

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされる事件で、大阪地検特捜部は2023年2月11日元税理士を法人税法違反等の容疑で逮捕。

今回の事件ですが、恐らく不動産取引で所得を得た法人が、アドバイス料等の架空の名目でシンガポール法人に費用を支払い法人の利益を圧縮し、さらにそのシンガポール法人から現金を引き出し、その現金を再び日本国内に持ち込み、その法人代表者に手渡すスキームだったのと思います。日本に現金を持ちこむ際は、シンガポールで高級時計を購入し、その高級時計を日本に持ち込む方法も取っていたようです。

2014-2016年の3年間での脱税額は約3000万円。この脱税スキームにより、計5人が同法違反などの罪で起訴され公判前の1人を除く4人の有罪判決が確定したそうです。罪は重たいですね。

 - ブログ ,

  関連記事

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

社員への値引率は30%以内!

社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

PAGE TOP