アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

投稿日: 

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされる事件で、大阪地検特捜部は2023年2月11日元税理士を法人税法違反等の容疑で逮捕。

今回の事件ですが、恐らく不動産取引で所得を得た法人が、アドバイス料等の架空の名目でシンガポール法人に費用を支払い法人の利益を圧縮し、さらにそのシンガポール法人から現金を引き出し、その現金を再び日本国内に持ち込み、その法人代表者に手渡すスキームだったのと思います。日本に現金を持ちこむ際は、シンガポールで高級時計を購入し、その高級時計を日本に持ち込む方法も取っていたようです。

2014-2016年の3年間での脱税額は約3000万円。この脱税スキームにより、計5人が同法違反などの罪で起訴され公判前の1人を除く4人の有罪判決が確定したそうです。罪は重たいですね。

 - ブログ ,

  関連記事

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

PAGE TOP