アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正点、最近の社内での税務調査の実例等を幅広く解説してもらいました。

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、タックスヘイブン税制が改正されますね。

租税負担割合(法人税率と呼んでしまいます)が20%未満の国に海外子会社を保有する場合には、一定の要件に該当してしまうとその子会社の所得を日本本社の所得に合算しなければなりません。この規定は従前どおりです。

改正となったのは、”ペーパーカンパニー”、”キャッシュボックス”、”ブラックリスト国所在企業”に該当する海外子会社を保有する場合に、その国の法人税率が30%未満であれば、会社単位で合算課税の適用を受ける規定です。対象となってしまう国がかなり多かったのでしょうね。事務負担軽減を目的として、2024年4月1日開始事業年度以降は、この法人税率が27%未満となります。

 - ブログ ,

  関連記事

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

シニアプロゴルフツアー最終予選

シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …

PAGE TOP