タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)
投稿日:
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正点、最近の社内での税務調査の実例等を幅広く解説してもらいました。

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、タックスヘイブン税制が改正されますね。
租税負担割合(法人税率と呼んでしまいます)が20%未満の国に海外子会社を保有する場合には、一定の要件に該当してしまうとその子会社の所得を日本本社の所得に合算しなければなりません。この規定は従前どおりです。
改正となったのは、”ペーパーカンパニー”、”キャッシュボックス”、”ブラックリスト国所在企業”に該当する海外子会社を保有する場合に、その国の法人税率が30%未満であれば、会社単位で合算課税の適用を受ける規定です。対象となってしまう国がかなり多かったのでしょうね。事務負担軽減を目的として、2024年4月1日開始事業年度以降は、この法人税率が27%未満となります。
関連記事
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
東京国税局 令和元年度の査察概要公表
東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …
-
-
新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
過大役員給与(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …
-
-
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …
-
-
非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …
-
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
- PREV
- 匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
- NEXT
- 所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
