アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正点、最近の社内での税務調査の実例等を幅広く解説してもらいました。

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、タックスヘイブン税制が改正されますね。

租税負担割合(法人税率と呼んでしまいます)が20%未満の国に海外子会社を保有する場合には、一定の要件に該当してしまうとその子会社の所得を日本本社の所得に合算しなければなりません。この規定は従前どおりです。

改正となったのは、”ペーパーカンパニー”、”キャッシュボックス”、”ブラックリスト国所在企業”に該当する海外子会社を保有する場合に、その国の法人税率が30%未満であれば、会社単位で合算課税の適用を受ける規定です。対象となってしまう国がかなり多かったのでしょうね。事務負担軽減を目的として、2024年4月1日開始事業年度以降は、この法人税率が27%未満となります。

 - ブログ ,

  関連記事

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

会社設立後の経理・税務調査
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

PAGE TOP