アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正点、最近の社内での税務調査の実例等を幅広く解説してもらいました。

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、タックスヘイブン税制が改正されますね。

租税負担割合(法人税率と呼んでしまいます)が20%未満の国に海外子会社を保有する場合には、一定の要件に該当してしまうとその子会社の所得を日本本社の所得に合算しなければなりません。この規定は従前どおりです。

改正となったのは、”ペーパーカンパニー”、”キャッシュボックス”、”ブラックリスト国所在企業”に該当する海外子会社を保有する場合に、その国の法人税率が30%未満であれば、会社単位で合算課税の適用を受ける規定です。対象となってしまう国がかなり多かったのでしょうね。事務負担軽減を目的として、2024年4月1日開始事業年度以降は、この法人税率が27%未満となります。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

上海に来ました。

上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

  匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式
(新聞報道を解説)  「起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式」

この1年位、海外から日本に進出してくる会社が本当に多く、その問い合わせに追われて …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

(新聞報道を解説)  東京スター銀、取引先の海外進出支援

”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

PAGE TOP