アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説してもらいました。

相続税を計算する際には、相続の間際に贈与移転された財産は、贈与税を課さずに相続税を課すことになっています。これを生前贈与加算と呼んでおり、現行の制度では、相続開始前3年間の贈与については、基礎控除以下の贈与であっても全て加算し、相続財産に含めて相続税を計算します。無論その3年間に課された贈与税は、相続税から控除します。

2024年以降の贈与から、この生前贈与加算の制度が変わり、相続開始前7年間分の贈与が加算されることになってしまいました。延長された4年分は100万円までは加算しないという特例はありますが、この影響は大きいです。下記シミュレーションしましたが、毎年500万円10年間続けて贈与する場合の相続税は改正前3,045,000円⇒改正後5,905,000円となってしまいます。。

生前贈与は相続税の節税の代表選手だっただけに、この税制改正は結構厳しいものになりますね。

 

 - ブログ , ,

  関連記事

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

no image
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?

法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

PAGE TOP