アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説してもらいました。

相続税を計算する際には、相続の間際に贈与移転された財産は、贈与税を課さずに相続税を課すことになっています。これを生前贈与加算と呼んでおり、現行の制度では、相続開始前3年間の贈与については、基礎控除以下の贈与であっても全て加算し、相続財産に含めて相続税を計算します。無論その3年間に課された贈与税は、相続税から控除します。

2024年以降の贈与から、この生前贈与加算の制度が変わり、相続開始前7年間分の贈与が加算されることになってしまいました。延長された4年分は100万円までは加算しないという特例はありますが、この影響は大きいです。下記シミュレーションしましたが、毎年500万円10年間続けて贈与する場合の相続税は改正前3,045,000円⇒改正後5,905,000円となってしまいます。。

生前贈与は相続税の節税の代表選手だっただけに、この税制改正は結構厳しいものになりますね。

 

 - ブログ , ,

  関連記事

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

no image
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について    アルテスタ税理 …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

PAGE TOP