アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説してもらいました。

相続税を計算する際には、相続の間際に贈与移転された財産は、贈与税を課さずに相続税を課すことになっています。これを生前贈与加算と呼んでおり、現行の制度では、相続開始前3年間の贈与については、基礎控除以下の贈与であっても全て加算し、相続財産に含めて相続税を計算します。無論その3年間に課された贈与税は、相続税から控除します。

2024年以降の贈与から、この生前贈与加算の制度が変わり、相続開始前7年間分の贈与が加算されることになってしまいました。延長された4年分は100万円までは加算しないという特例はありますが、この影響は大きいです。下記シミュレーションしましたが、毎年500万円10年間続けて贈与する場合の相続税は改正前3,045,000円⇒改正後5,905,000円となってしまいます。。

生前贈与は相続税の節税の代表選手だっただけに、この税制改正は結構厳しいものになりますね。

 

 - ブログ , ,

  関連記事

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

無敵のマスク😷
自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

会社の設立を検討されている方
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!

平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …

PAGE TOP