アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説してもらいました。

相続税を計算する際には、相続の間際に贈与移転された財産は、贈与税を課さずに相続税を課すことになっています。これを生前贈与加算と呼んでおり、現行の制度では、相続開始前3年間の贈与については、基礎控除以下の贈与であっても全て加算し、相続財産に含めて相続税を計算します。無論その3年間に課された贈与税は、相続税から控除します。

2024年以降の贈与から、この生前贈与加算の制度が変わり、相続開始前7年間分の贈与が加算されることになってしまいました。延長された4年分は100万円までは加算しないという特例はありますが、この影響は大きいです。下記シミュレーションしましたが、毎年500万円10年間続けて贈与する場合の相続税は改正前3,045,000円⇒改正後5,905,000円となってしまいます。。

生前贈与は相続税の節税の代表選手だっただけに、この税制改正は結構厳しいものになりますね。

 

 - ブログ , ,

  関連記事

GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)

2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

no image
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)

フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

PAGE TOP