アルテスタ税理士法人

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不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

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不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて、その不動産の購入金額の証明となる売買契約書をなくしてしまった、、、、というケースは結構あります。

そのような場合でもすぐにはあきらめないでください。契約書がなくても、他に何か購入金額を説明できるような資料ってありませんか?
 
売買時の預金通帳の記録
住宅ローンしてればその資料
住宅借入金特別控除の申告書
 
当法人自身の実務経験上、実は当時のメモ書きが客観的な資料と認められたことがありました。取引時のメモは、筆跡、メモ紙の劣化具合等からその判断するようで、我々が想像する以上に信ぴょう性が高いです。当時の日記や不動産会社のパンフレットなども証拠として採用される可能性があります。
あとは、不動産価格の上昇率から当時の購入金額を逆算したり、路線価や公示価格の上昇率を加味して理論的に逆算していく方法も使えます。
あとはダメ元ですが、購入した時の不動産会社に行って取引台帳が残っていないか調べたり、融資を受けた銀行に資料がないかどうか聞いてみる方法もあります。法務局で閉鎖謄本という公開の対象から外された古い謄本を取りよせれば、抵当権の設定登記をしていた場合のその金額がわかります。銀行の抵当権の設定率は70~80%なので、それで割り戻せば不動産の価格になります。
税務署に認めれもらえない、というリスクは理解しないといけませんが、支払ったという記憶が確かなら一生懸命証拠を探して証明するという方法もありです。

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