アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

投稿日: 

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて、その不動産の購入金額の証明となる売買契約書をなくしてしまった、、、、というケースは結構あります。

そのような場合でもすぐにはあきらめないでください。契約書がなくても、他に何か購入金額を説明できるような資料ってありませんか?
 
売買時の預金通帳の記録
住宅ローンしてればその資料
住宅借入金特別控除の申告書
 
当法人自身の実務経験上、実は当時のメモ書きが客観的な資料と認められたことがありました。取引時のメモは、筆跡、メモ紙の劣化具合等からその判断するようで、我々が想像する以上に信ぴょう性が高いです。当時の日記や不動産会社のパンフレットなども証拠として採用される可能性があります。
あとは、不動産価格の上昇率から当時の購入金額を逆算したり、路線価や公示価格の上昇率を加味して理論的に逆算していく方法も使えます。
あとはダメ元ですが、購入した時の不動産会社に行って取引台帳が残っていないか調べたり、融資を受けた銀行に資料がないかどうか聞いてみる方法もあります。法務局で閉鎖謄本という公開の対象から外された古い謄本を取りよせれば、抵当権の設定登記をしていた場合のその金額がわかります。銀行の抵当権の設定率は70~80%なので、それで割り戻せば不動産の価格になります。
税務署に認めれもらえない、というリスクは理解しないといけませんが、支払ったという記憶が確かなら一生懸命証拠を探して証明するという方法もありです。

 - ブログ

  関連記事

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)

今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

万里の長城

多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

PAGE TOP