アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

投稿日: 

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて、その不動産の購入金額の証明となる売買契約書をなくしてしまった、、、、というケースは結構あります。

そのような場合でもすぐにはあきらめないでください。契約書がなくても、他に何か購入金額を説明できるような資料ってありませんか?
 
売買時の預金通帳の記録
住宅ローンしてればその資料
住宅借入金特別控除の申告書
 
当法人自身の実務経験上、実は当時のメモ書きが客観的な資料と認められたことがありました。取引時のメモは、筆跡、メモ紙の劣化具合等からその判断するようで、我々が想像する以上に信ぴょう性が高いです。当時の日記や不動産会社のパンフレットなども証拠として採用される可能性があります。
あとは、不動産価格の上昇率から当時の購入金額を逆算したり、路線価や公示価格の上昇率を加味して理論的に逆算していく方法も使えます。
あとはダメ元ですが、購入した時の不動産会社に行って取引台帳が残っていないか調べたり、融資を受けた銀行に資料がないかどうか聞いてみる方法もあります。法務局で閉鎖謄本という公開の対象から外された古い謄本を取りよせれば、抵当権の設定登記をしていた場合のその金額がわかります。銀行の抵当権の設定率は70~80%なので、それで割り戻せば不動産の価格になります。
税務署に認めれもらえない、というリスクは理解しないといけませんが、支払ったという記憶が確かなら一生懸命証拠を探して証明するという方法もありです。

 - ブログ

  関連記事

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

PAGE TOP