アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

投稿日: 

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて、その不動産の購入金額の証明となる売買契約書をなくしてしまった、、、、というケースは結構あります。

そのような場合でもすぐにはあきらめないでください。契約書がなくても、他に何か購入金額を説明できるような資料ってありませんか?
 
売買時の預金通帳の記録
住宅ローンしてればその資料
住宅借入金特別控除の申告書
 
当法人自身の実務経験上、実は当時のメモ書きが客観的な資料と認められたことがありました。取引時のメモは、筆跡、メモ紙の劣化具合等からその判断するようで、我々が想像する以上に信ぴょう性が高いです。当時の日記や不動産会社のパンフレットなども証拠として採用される可能性があります。
あとは、不動産価格の上昇率から当時の購入金額を逆算したり、路線価や公示価格の上昇率を加味して理論的に逆算していく方法も使えます。
あとはダメ元ですが、購入した時の不動産会社に行って取引台帳が残っていないか調べたり、融資を受けた銀行に資料がないかどうか聞いてみる方法もあります。法務局で閉鎖謄本という公開の対象から外された古い謄本を取りよせれば、抵当権の設定登記をしていた場合のその金額がわかります。銀行の抵当権の設定率は70~80%なので、それで割り戻せば不動産の価格になります。
税務署に認めれもらえない、というリスクは理解しないといけませんが、支払ったという記憶が確かなら一生懸命証拠を探して証明するという方法もありです。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …

2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました

2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

PAGE TOP