アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

投稿日: 

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。

個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。

①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告も必要
  • 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。

②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告は不要
  • 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

 - ブログ

  関連記事

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

今日は

所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

PAGE TOP