外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
投稿日:
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。
個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。
①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告も必要
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。
②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告は不要
- 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

関連記事
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③
危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
期限の利益の喪失とは?
”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …
- PREV
- INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
- NEXT
- Withholding tax on rent
