アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

投稿日: 

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。

個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。

①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告も必要
  • 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。

②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告は不要
  • 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

 - ブログ

  関連記事

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

PAGE TOP