外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
投稿日:
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。
個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。
①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告も必要
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。
②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告は不要
- 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

関連記事
-
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
-
-
タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか
平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …
-
-
外国法人の日本支店 契約書は必要
税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …
-
-
土地の測量費用
土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …
- PREV
- INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
- NEXT
- Withholding tax on rent
