外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
投稿日:
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。
個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。
①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告も必要
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。
②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告は不要
- 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

関連記事
-
-
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)
フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
-
リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …
-
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
-
-
仕事納め
今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
-
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!
先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
- PREV
- INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
- NEXT
- Withholding tax on rent
