アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

投稿日: 

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。

個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。

①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告も必要
  • 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。

②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告は不要
  • 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

 - ブログ

  関連記事

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

インドのシリコンバレー ~バンガロール~

今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

no image
夢は必要か?

やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …

新入社員歓迎会
新入社員歓迎会

田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …

外国人の税務
取締役会を一切開催しないことは可能か?

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …

no image
経営革新等支援機関の認可

アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

PAGE TOP