アルテスタ税理士法人

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外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

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外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。

個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。

①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告も必要
  • 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。

②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません

  • 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
  • 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
  • 地方税の確定申告は不要
  • 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

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