外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
投稿日:
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収受する場合には源泉所得税が徴収されることにつき注意が必要です。その外国法人が①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合と、②日本国内にPEを有していない場合とに分けて解説します。
個人から居住用として収受する場合には、源泉所得税の徴収は不要です。
①日本国内にPE(支店や事務所)を有している場合
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告も必要
- 源泉徴収の免除証明書の交付を受けることができます。免除証明書の交付を受け、それをテナントに提示すれば、源泉所得税の徴収は不要となります。
②日本国内にPEを有していない場合 ※国内不動産はPEではありません
- 不動産賃料につき20.42%の税率により所得税等の源泉徴収が必要
- 法人税の確定申告が必要 (源泉徴収された所得税等は税額控除)
- 地方税の確定申告は不要
- 源泉徴収の免除証明書の申請は不可です

関連記事
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③
危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々
税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …
-
-
人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …
-
-
1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて
ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!
-
-
租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
清算結了した会社の帳簿書類
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …
- PREV
- INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
- NEXT
- Withholding tax on rent
