自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算
投稿日:
自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する部分”を超える分は、利益の配当とみなされます(=みなし配当)。
資本金等の額は、法人税の税務申告書別表5(1)の最下部を見ればわかります。ただしこの資本金等の額、特定の合併を行った場合には、マイナスとなる場合があります。
平成19年度の法人税政令の改正で、「自己株式を取得する直前の資本金等の額」がゼロ以下である場合は、資本金等の額は「ゼロ」とすることとされましたので、自己株式の買い取りの際に支払った金銭の全額が、株主に対するみなし配当となることとされたので留意が必要です。

関連記事
-
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
-
日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス
日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …
-
-
日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok
バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …
-
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
-
-
国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!
国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …
-
-
欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …
-
-
消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …
-
-
相次相続控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …
