アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外財産に対する相続税贈与税の課税

投稿日: 

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりました。高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した場合でも、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととされました。贈与税についても同様です。

※1 外国人被相続人、外国人贈与者

出入国管理法別表第1の在留資格(外交、高度専門職、企業内転勤、留学等)で滞在している者 (2021年税制改正で10年以下要件は撤廃)

※2 非居住被相続人、非居住贈与者

①相続開始時や贈与時に国内に住所が無く、
②相続開始時や贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所があり、そのいずれにおいても日本国籍を有していない

※3 一時居住者

①相続開始時や贈与時に国内に住所があり、
②相続開始時や贈与時に国内に在留資格(別表第1)があり、
③相続開始前や贈与前15年以内に国内に住所を有していた期間が10年以下

(注)平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、取り扱いが異なる場合があります。

(注)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。

(注)相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。

 - ブログ

  関連記事

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

no image
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …

PAGE TOP