国外財産に対する相続税贈与税の課税
投稿日:
令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりました。高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した場合でも、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととされました。贈与税についても同様です。

※1 外国人被相続人、外国人贈与者
出入国管理法別表第1の在留資格(外交、高度専門職、企業内転勤、留学等)で滞在している者 (2021年税制改正で10年以下要件は撤廃)
※2 非居住被相続人、非居住贈与者
①相続開始時や贈与時に国内に住所が無く、
②相続開始時や贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所があり、そのいずれにおいても日本国籍を有していない
※3 一時居住者
①相続開始時や贈与時に国内に住所があり、
②相続開始時や贈与時に国内に在留資格(別表第1)があり、
③相続開始前や贈与前15年以内に国内に住所を有していた期間が10年以下
(注)平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、取り扱いが異なる場合があります。
(注)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
(注)相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。
関連記事
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
東京事務所移転
今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
