アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外財産に対する相続税贈与税の課税

投稿日: 

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりました。高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した場合でも、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととされました。贈与税についても同様です。

※1 外国人被相続人、外国人贈与者

出入国管理法別表第1の在留資格(外交、高度専門職、企業内転勤、留学等)で滞在している者 (2021年税制改正で10年以下要件は撤廃)

※2 非居住被相続人、非居住贈与者

①相続開始時や贈与時に国内に住所が無く、
②相続開始時や贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所があり、そのいずれにおいても日本国籍を有していない

※3 一時居住者

①相続開始時や贈与時に国内に住所があり、
②相続開始時や贈与時に国内に在留資格(別表第1)があり、
③相続開始前や贈与前15年以内に国内に住所を有していた期間が10年以下

(注)平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、取り扱いが異なる場合があります。

(注)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。

(注)相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

no image
個人の預金通帳の取引記録?

法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)

2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …

PAGE TOP