国外財産に対する相続税贈与税の課税
投稿日:
令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりました。高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した場合でも、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととされました。贈与税についても同様です。

※1 外国人被相続人、外国人贈与者
出入国管理法別表第1の在留資格(外交、高度専門職、企業内転勤、留学等)で滞在している者 (2021年税制改正で10年以下要件は撤廃)
※2 非居住被相続人、非居住贈与者
①相続開始時や贈与時に国内に住所が無く、
②相続開始時や贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所があり、そのいずれにおいても日本国籍を有していない
※3 一時居住者
①相続開始時や贈与時に国内に住所があり、
②相続開始時や贈与時に国内に在留資格(別表第1)があり、
③相続開始前や贈与前15年以内に国内に住所を有していた期間が10年以下
(注)平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、取り扱いが異なる場合があります。
(注)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
(注)相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。
関連記事
-
-
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …
-
-
海外中古不動産を利用した節税
当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …
-
-
国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …
-
-
リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード
東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …
-
-
持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法
持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …
-
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
-
-
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる
ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …
