アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外財産に対する相続税贈与税の課税

投稿日: 

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりました。高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した場合でも、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととされました。贈与税についても同様です。

※1 外国人被相続人、外国人贈与者

出入国管理法別表第1の在留資格(外交、高度専門職、企業内転勤、留学等)で滞在している者 (2021年税制改正で10年以下要件は撤廃)

※2 非居住被相続人、非居住贈与者

①相続開始時や贈与時に国内に住所が無く、
②相続開始時や贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所があり、そのいずれにおいても日本国籍を有していない

※3 一時居住者

①相続開始時や贈与時に国内に住所があり、
②相続開始時や贈与時に国内に在留資格(別表第1)があり、
③相続開始前や贈与前15年以内に国内に住所を有していた期間が10年以下

(注)平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、取り扱いが異なる場合があります。

(注)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。

(注)相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。

 - ブログ

  関連記事

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

no image
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?

法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

no image
経営革新等支援機関の認可

アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …

PAGE TOP