アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

清算結了した会社の帳簿書類

投稿日: 

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか?との相談をときどき受けます。早く処分してしまいたいなと思うところですが判断難しいところですよね。

これには税法上と実務上の考え方があります。

税法上は清算結了した会社でも10年間の保存義務があります。これは清算人となった方が保管しなければなりません。

実務的にはどうでしょうか。あくまでも経験上ですが、解散/清算結了した会社に税務署が税務調査に入ることはほぼありません。ただ私自身の経験上、一度だけ解散した会社にも税務調査が入ったことがありました。反面調査です。

果たして10年間保存するの?という議論は顧問税理士の先生に相談するとして、会社を清算結了したからすぐ書類廃棄するのはやめたほうが良いと思います。

 - ブログ

  関連記事

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

PAGE TOP