清算結了した会社の帳簿書類
投稿日:
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか?との相談をときどき受けます。早く処分してしまいたいなと思うところですが判断難しいところですよね。
これには税法上と実務上の考え方があります。
税法上は清算結了した会社でも10年間の保存義務があります。これは清算人となった方が保管しなければなりません。
実務的にはどうでしょうか。あくまでも経験上ですが、解散/清算結了した会社に税務署が税務調査に入ることはほぼありません。ただ私自身の経験上、一度だけ解散した会社にも税務調査が入ったことがありました。反面調査です。
果たして10年間保存するの?という議論は顧問税理士の先生に相談するとして、会社を清算結了したからすぐ書類廃棄するのはやめたほうが良いと思います。

関連記事
-
-
広大地
三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな
不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
第29回 吉村会チャリティーゴルフ
元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …
-
-
母校の甲子園出場
母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
