清算結了した会社の帳簿書類
投稿日:
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか?との相談をときどき受けます。早く処分してしまいたいなと思うところですが判断難しいところですよね。
これには税法上と実務上の考え方があります。
税法上は清算結了した会社でも10年間の保存義務があります。これは清算人となった方が保管しなければなりません。
実務的にはどうでしょうか。あくまでも経験上ですが、解散/清算結了した会社に税務署が税務調査に入ることはほぼありません。ただ私自身の経験上、一度だけ解散した会社にも税務調査が入ったことがありました。反面調査です。
果たして10年間保存するの?という議論は顧問税理士の先生に相談するとして、会社を清算結了したからすぐ書類廃棄するのはやめたほうが良いと思います。

関連記事
-
-
株式の譲渡所得に税金がかからない国
日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
千葉銀行 香港支店
今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
法人番号決定通知書
法人番号決定通知書が送られてきてますか? この法人番号の制度ですが、私達納税者 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
移転価格税制 (定期社内勉強会)
国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …
