清算結了した会社の帳簿書類
投稿日:
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか?との相談をときどき受けます。早く処分してしまいたいなと思うところですが判断難しいところですよね。
これには税法上と実務上の考え方があります。
税法上は清算結了した会社でも10年間の保存義務があります。これは清算人となった方が保管しなければなりません。
実務的にはどうでしょうか。あくまでも経験上ですが、解散/清算結了した会社に税務署が税務調査に入ることはほぼありません。ただ私自身の経験上、一度だけ解散した会社にも税務調査が入ったことがありました。反面調査です。
果たして10年間保存するの?という議論は顧問税理士の先生に相談するとして、会社を清算結了したからすぐ書類廃棄するのはやめたほうが良いと思います。

関連記事
-
-
日本台湾交流 野球教室
今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …
-
-
コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …
-
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …
-
-
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少
中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
