アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

清算結了した会社の帳簿書類

投稿日: 

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか?との相談をときどき受けます。早く処分してしまいたいなと思うところですが判断難しいところですよね。

これには税法上と実務上の考え方があります。

税法上は清算結了した会社でも10年間の保存義務があります。これは清算人となった方が保管しなければなりません。

実務的にはどうでしょうか。あくまでも経験上ですが、解散/清算結了した会社に税務署が税務調査に入ることはほぼありません。ただ私自身の経験上、一度だけ解散した会社にも税務調査が入ったことがありました。反面調査です。

果たして10年間保存するの?という議論は顧問税理士の先生に相談するとして、会社を清算結了したからすぐ書類廃棄するのはやめたほうが良いと思います。

 - ブログ

  関連記事

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

所基通
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …

PAGE TOP