役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?
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会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布も僕のお財布もおなじだから~なんていう社長さん。気づいてみたら、会社が社長さんに貸している金額がだいぶふえてしまいました。
はたしてこの貸付金は、社長への給与(=役員賞与)として認定されてしまうのでしょうか??
これまでの経験上、役員貸付金が役員賞与と認定されることはないと思ってたのですが、実は先月の調査でこれが役員賞与に認定され、源泉所得税が課されてしまいました。色々とネットでは書けない事情もあるのですが驚きました。
役員貸付金が役員賞与とみなされないためには以下の工夫が必要です。
*会社は貸付利息をとること
*社長も一部返済実績をつくること
*貸付に関する書面(金銭消費貸借契約書や残高確認書)をつくっておくこと
貸付金は、税務上は賞与認定されたので、決算書も直していかないといけませんね。色々と面倒です。

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