アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

投稿日: 

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布も僕のお財布もおなじだから~なんていう社長さん。気づいてみたら、会社が社長さんに貸している金額がだいぶふえてしまいました。

はたしてこの貸付金は、社長への給与(=役員賞与)として認定されてしまうのでしょうか??

これまでの経験上、役員貸付金が役員賞与と認定されることはないと思ってたのですが、実は先月の調査でこれが役員賞与に認定され、源泉所得税が課されてしまいました。色々とネットでは書けない事情もあるのですが驚きました。

役員貸付金が役員賞与とみなされないためには以下の工夫が必要です。

*会社は貸付利息をとること

*社長も一部返済実績をつくること

*貸付に関する書面(金銭消費貸借契約書や残高確認書)をつくっておくこと

貸付金は、税務上は賞与認定されたので、決算書も直していかないといけませんね。色々と面倒です。

 

 - ブログ

  関連記事

ICAPって知ってますか?

多国籍間の適正な税負担への対処、PE問題への対処を目的に8か国で検討している計画 …

研修風景
アルテスタ海外研修 in バンコク

日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

no image
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。

ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …

PAGE TOP