アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

投稿日: 

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布も僕のお財布もおなじだから~なんていう社長さん。気づいてみたら、会社が社長さんに貸している金額がだいぶふえてしまいました。

はたしてこの貸付金は、社長への給与(=役員賞与)として認定されてしまうのでしょうか??

これまでの経験上、役員貸付金が役員賞与と認定されることはないと思ってたのですが、実は先月の調査でこれが役員賞与に認定され、源泉所得税が課されてしまいました。色々とネットでは書けない事情もあるのですが驚きました。

役員貸付金が役員賞与とみなされないためには以下の工夫が必要です。

*会社は貸付利息をとること

*社長も一部返済実績をつくること

*貸付に関する書面(金銭消費貸借契約書や残高確認書)をつくっておくこと

貸付金は、税務上は賞与認定されたので、決算書も直していかないといけませんね。色々と面倒です。

 

 - ブログ

  関連記事

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

シンガポールスリング

シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

PAGE TOP