アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

投稿日: 

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布も僕のお財布もおなじだから~なんていう社長さん。気づいてみたら、会社が社長さんに貸している金額がだいぶふえてしまいました。

はたしてこの貸付金は、社長への給与(=役員賞与)として認定されてしまうのでしょうか??

これまでの経験上、役員貸付金が役員賞与と認定されることはないと思ってたのですが、実は先月の調査でこれが役員賞与に認定され、源泉所得税が課されてしまいました。色々とネットでは書けない事情もあるのですが驚きました。

役員貸付金が役員賞与とみなされないためには以下の工夫が必要です。

*会社は貸付利息をとること

*社長も一部返済実績をつくること

*貸付に関する書面(金銭消費貸借契約書や残高確認書)をつくっておくこと

貸付金は、税務上は賞与認定されたので、決算書も直していかないといけませんね。色々と面倒です。

 

 - ブログ

  関連記事

INAAミーティング(レセプション)

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

PAGE TOP