アルテスタ税理士法人

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社会保険料

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先日、クライアントの預金口座が差し押さえられました。預金口座には、数千万円の預金があったのですが、たった4万円の社会保険料の納付を怠っており、色々あってその納付の告知を無視していたところ、数千万円全額の預金が差し押さえられてしまいました。

なぜ「すぐ」差し押さえになるのか:自力執行権

社会保険料は税金と同じく、裁判所を通さずに差し押さえができます。厚生年金保険法89条と健康保険法183条が国税徴収法の差押えの規定を準用しているためで、督促状の発付から10日を過ぎても完納されなければ、年金事務所は自らの判断で銀行口座や売掛金を差し押さえられます。

差し押さえの前には財産調査が行われます。督促や指導に応じないまま滞納が続くと、年金事務所は国税徴収法141条に基づいて預金残高の照会などを行います。照会は全国の金融機関に対して行われ、会社や代表者名義の口座状況が把握されます。

2026年5月のニュース:年金事務所の7割強が猶予規定を「知らない」

時事通信が2026年5月に報じた話題です。企業が横領の被害を受けた場合は社会保険料の納付猶予が認められる規定があります。しかし大阪府の運送会社がアンケートを行ったところ、7割強の年金事務所がこの規定を「知らない」などと回答しました。この会社は、経理担当者による横領で社会保険料を滞納し、差し押さえを受けたとして、年金機構と国に損害賠償を求める訴訟を起こしています。

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