非居住者への不動産仲介手数料等が消費税の課税対象に
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海外取引に対してアドバイスをする機会が多いため、消費税の課税判定に関する改正については、見逃せません。
日本企業が、非居住者に対してサービスを提供した場合には、原則として消費税がかかりません。従い、日本企業が、外国にお住まいの方に日本の不動産を紹介し、仲介手数料を請求する場合にも消費税はかかりませんでした。
しかしながら、2026年10月から、日本国内にある不動産に関するサービスを非居住者に提供した場合の消費税の扱いが変わり、今後は消費税の課税対象となります。
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項目 |
改正前 |
改正後(2026年10月1日〜) |
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非居住者が所有する国内不動産の売却仲介手数料 |
輸出免税(消費税がかからない) |
課税(消費税がかかる) |
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国内不動産の売買・交換・賃借の代理・媒介 |
依頼者が非居住者なら輸出免税 |
依頼者の居住地に関係なく課税 |
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鉱業権など、特定の場所に結びついて行使する権利に関する役務 |
輸出免税の対象になり得た |
不動産と同様に輸出免税の対象外 |
見直しの背景
- 国内居住者に同じサービスを提供すれば消費税がかかるのに、非居住者向けは免税となり、課税の不均衡が生じていました。
- 海外でも、不動産に関するサービスには、その不動産がある国で付加価値税等を課すのが基本的な考え方です。
適用時期と経過措置
原則として、2026年10月1日以後に行う資産の譲渡等から適用されます。ただし、2026年3月31日までに締結した契約に基づくものは、改正前のルールが適用され、引き続き輸出免税となります。
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契約の締結時期 |
適用されるルール |
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2026年3月31日までに締結した契約に基づくもの |
改正前のルール(輸出免税) |
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上記以外で、2026年10月1日以後に行う資産の譲渡等 |
改正後のルール(課税) |
実務上のポイント
- 主に影響を受けるのは不動産仲介業者です。非居住者の顧客から受け取る仲介手数料にも消費税を上乗せして請求する必要があります。
- 請求書や契約書、料金表など、非居住者向けを「免税」として扱ってきた書式や社内ルールを見直しましょう。
- 海外の顧客には、手数料に消費税が加わることを事前に説明しておくと、トラブルを防げます。
- 2026年3月31日までに結んだ契約かどうかで扱いが分かれるため、契約日の確認と記録が重要です。
- 不動産だけでなく、鉱業権など特定の場所に結びつく権利に関するサービスも対象になる点に注意が必要です。

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