アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

投稿日: 

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の海外企業7社が消費税を申告しなかったなどとして、2012年までの6年間で、少なくとも約2億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。

税法には、”PE無ければ課税無し”という考え方があります。これは、日本に事務所や代理人等のPEを置いていない外国法人は、日本で課税は行わないという考え方で、国際税務の分野では比較的常識的な考え方です。しかし、この考え方は消費税には適用されません。PE無くても課税有り。PEが無くても、日本でサービスの提供をした場合には、消費税の納税義務が発生してしまうんです。この点は、ホント良く勘違いする税理士が多いです。

今回のケースで素晴らしかったのは、香港に本社を置くパイロット派遣会社「ワズインク・インターナショナル」。ここは、きちんと消費税を申告していたそうです。同社の税理士は、「国際ビジネスを展開する以上、現地の税法を調べるのは当たり前だ」と語ったそうです。

凄いですね!(私も上記のような間違いはしませんけどね。。)

 - ブログ

  関連記事

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

ランチ忘年会

女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

シンガポール空港

シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

申告期限の個別延長が却下された!?

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …

PAGE TOP