(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
投稿日:
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の海外企業7社が消費税を申告しなかったなどとして、2012年までの6年間で、少なくとも約2億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
税法には、”PE無ければ課税無し”という考え方があります。これは、日本に事務所や代理人等のPEを置いていない外国法人は、日本で課税は行わないという考え方で、国際税務の分野では比較的常識的な考え方です。しかし、この考え方は消費税には適用されません。PE無くても課税有り。PEが無くても、日本でサービスの提供をした場合には、消費税の納税義務が発生してしまうんです。この点は、ホント良く勘違いする税理士が多いです。
今回のケースで素晴らしかったのは、香港に本社を置くパイロット派遣会社「ワズインク・インターナショナル」。ここは、きちんと消費税を申告していたそうです。同社の税理士は、「国際ビジネスを展開する以上、現地の税法を調べるのは当たり前だ」と語ったそうです。
凄いですね!(私も上記のような間違いはしませんけどね。。)
関連記事
-
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法
持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
-
Cees宅にお邪魔しました
オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …
-
-
クリスマスツリー飾りました
1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
