(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
投稿日:
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の海外企業7社が消費税を申告しなかったなどとして、2012年までの6年間で、少なくとも約2億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
税法には、”PE無ければ課税無し”という考え方があります。これは、日本に事務所や代理人等のPEを置いていない外国法人は、日本で課税は行わないという考え方で、国際税務の分野では比較的常識的な考え方です。しかし、この考え方は消費税には適用されません。PE無くても課税有り。PEが無くても、日本でサービスの提供をした場合には、消費税の納税義務が発生してしまうんです。この点は、ホント良く勘違いする税理士が多いです。
今回のケースで素晴らしかったのは、香港に本社を置くパイロット派遣会社「ワズインク・インターナショナル」。ここは、きちんと消費税を申告していたそうです。同社の税理士は、「国際ビジネスを展開する以上、現地の税法を調べるのは当たり前だ」と語ったそうです。
凄いですね!(私も上記のような間違いはしませんけどね。。)
関連記事
-
-
合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …
-
-
消費税の輸出免税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …
-
-
消費税の申告期限延長(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)
昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …
-
-
税制改正大綱 足場リースに網がかけられます
2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
