アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持株会社を利用した相続対策

投稿日: 

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか?

自分が持っている財産に含み益が生じている場合、その含み益に対して40%の法人税相当額を控除できるという特例を利用した節税策をご紹介します。

Taxsaving

例えば、自分でコンサルティング会社を経営するAさん。

Aさんが1000万円出資してコンサルティング会社設立。そのコンサルティング会社が、業績好調により、内部留保利益が4000になった場合には、当初出資1000万円+内部留保利益4000万円=5000万円が、相続財産として相続税の課税対象となります。

一方、Aさんが1000万円出資して持株会社を設立。その持株会社が1000万円を出資してそのコンサルティング会社を設立。そのコンサルティング会社の内部留保利益が4000万円になった場合には。。。。 Aさんが保有する持株会社の出資額1000万円に、4000万円の含み益が生じてますので、その含み益から40%の法人税等相当額を控除して、持株会社の株式を評価することができます。結果的に、課税対象となる相続財産は、1000万円+ ( 4000万円 – 4000万円 x 40% ) = 3400 万円。

不思議なんですが、合法的な節税策です。ちなみに。。。税理士法人は、税理士法の規制により、持株会社を設立することができません。。。泣。

 - ブログ ,

  関連記事

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

過大役員給与(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

会社設立後の経理・税務調査
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)

結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …

PAGE TOP