アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持株会社を利用した相続対策

投稿日: 

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか?

自分が持っている財産に含み益が生じている場合、その含み益に対して40%の法人税相当額を控除できるという特例を利用した節税策をご紹介します。

Taxsaving

例えば、自分でコンサルティング会社を経営するAさん。

Aさんが1000万円出資してコンサルティング会社設立。そのコンサルティング会社が、業績好調により、内部留保利益が4000になった場合には、当初出資1000万円+内部留保利益4000万円=5000万円が、相続財産として相続税の課税対象となります。

一方、Aさんが1000万円出資して持株会社を設立。その持株会社が1000万円を出資してそのコンサルティング会社を設立。そのコンサルティング会社の内部留保利益が4000万円になった場合には。。。。 Aさんが保有する持株会社の出資額1000万円に、4000万円の含み益が生じてますので、その含み益から40%の法人税等相当額を控除して、持株会社の株式を評価することができます。結果的に、課税対象となる相続財産は、1000万円+ ( 4000万円 – 4000万円 x 40% ) = 3400 万円。

不思議なんですが、合法的な節税策です。ちなみに。。。税理士法人は、税理士法の規制により、持株会社を設立することができません。。。泣。

 - ブログ ,

  関連記事

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

ICAPって知ってますか?

多国籍間の適正な税負担への対処、PE問題への対処を目的に8か国で検討している計画 …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

PAGE TOP