アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持株会社を利用した相続対策

投稿日: 

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか?

自分が持っている財産に含み益が生じている場合、その含み益に対して40%の法人税相当額を控除できるという特例を利用した節税策をご紹介します。

Taxsaving

例えば、自分でコンサルティング会社を経営するAさん。

Aさんが1000万円出資してコンサルティング会社設立。そのコンサルティング会社が、業績好調により、内部留保利益が4000になった場合には、当初出資1000万円+内部留保利益4000万円=5000万円が、相続財産として相続税の課税対象となります。

一方、Aさんが1000万円出資して持株会社を設立。その持株会社が1000万円を出資してそのコンサルティング会社を設立。そのコンサルティング会社の内部留保利益が4000万円になった場合には。。。。 Aさんが保有する持株会社の出資額1000万円に、4000万円の含み益が生じてますので、その含み益から40%の法人税等相当額を控除して、持株会社の株式を評価することができます。結果的に、課税対象となる相続財産は、1000万円+ ( 4000万円 – 4000万円 x 40% ) = 3400 万円。

不思議なんですが、合法的な節税策です。ちなみに。。。税理士法人は、税理士法の規制により、持株会社を設立することができません。。。泣。

 - ブログ ,

  関連記事

大型の税務調査が行われやすい時期

お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」

法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …

PAGE TOP