アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

両親の社会保険料の負担

投稿日: 

離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その分の社会保険料控除も取れることはご存知ですか? 確定申告で漏れやすい項目の一つです。ただし、ご両親の後期高齢者医療制度の保険料については、ご両親が収受する年金から控除されている分は、ご両親本人からしか、社会保険料控除をとることができないため、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

カツオの塩タタキ。

カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …

PAGE TOP