アルテスタ税理士法人

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外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

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平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、広告掲載料、ソフトウェアダウンロードサービス料等、総称して”電気通信利用役務の提供” に対して、消費税が課されることになります。外国法人は、技術的に日本で消費税の申告を行うことが難しいため、代わりに日本法人が、申告を行い消費税を納付してあげなければならなくなりました。

結構、厳しい法律です。。。

今まで、外国法人に対して100のクラウドサービス料金を支払っていた方々は、100のクラウド報酬を外国法人に支払うと同時に、8を消費税として、国に納付しなければならなくなります。出費は108です。ただし、当面の間は、課税売上割合が95%以上の会社に関しては、この消費税の代理納付義務は免除されるそうです。

電気通信利用役務の提供に該当する取引例は下記の通りです。

・電子書籍,電子新聞,音楽,映像,ソフトウエアなどの配信

・クラウド上のソフトウエアやデータベースなどを利用させるサービス

・インターネット等を通じた広告の配信・掲載

・インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス

・インターネット上でゲームソフト等を販売する場所(Webサイト)を利用させるサービス

・インターネットを介して行う宿泊予約,飲食店予約サイト

・インターネットを介して行う英会話教室

・収集・分析した情報をインターネットを通じて閲覧させたり利用させるサービス

 

尚、下記の業務は、電気通信利用役務の提供には該当しません。

・電話,Fax,電報,データ伝送,インターネット回線の利用など,他者間の情報伝達を単に媒介するもの

・ソフトウエアの制作(ソフトウエアの制作を国外事業者に依頼しインターネット等を介してその成果物を受領等するケース)

・国外に所在する資産の管理・運用等(インターネット等を介して資産の運用,資金の移動等の指示,状況,結果報告等が行われるケース)

・国外事業者に依頼する情報の収集や分析等(インターネット等を介して情報の収集や分析等の結果報告等が行われるケース)

・国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等(インターネット等を介して訴訟状況の報告等が行われるケース)

 

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