アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

投稿日: 

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか(?)がわかったりします。8月、9月なんかに連絡がくる税務調査は最悪ですね。。4月~6月だと少しホッとします。(←油断はできませんけどね)

Picture7そこらへんの事情が、今日の日経新聞に堂々と記載されてましたので、ご紹介します。

 

以下 日本経済新聞 2015/6/2

(前略)

国税庁や国税局、税務署の事務年度は7月1日から6月30日というのをご存じでしたか?

国税の世界では、確定申告の時期を中心に1年をいくつかの期間に分け、それぞれの時期に応じて業務計画を立てています。国税局管内の税務署では、7月から12月の間を「ナナジュウニ」、1月から2月15日までの確定申告前の期間を「カクシンマエ(確申前)」、2月16日から3月15日までの確定申告の期間を「カクシンキ(確申期)」、確定申告が終わってから3月31日までの間を「キゲンゴ(期限後)」、4月から6月いっぱいの期間を「ヨンロク」などと呼んでいました。

「ナナジュウニ」と呼ばれている7月から12月と、「ヨンロク」と呼ばれている4月から6月は、税務調査が盛んに行われる時期。

「ナナジュウニ」は6カ月間あり、「ヨンロク」の3カ月よりも長いうえに、年度が始まったばかりの期間ということで、調査官達も気合が入っています。「前倒し」といって、追加の税金がたくさん取れそうな事案から調査に行くことになるのですが、時間をかけてじっくり調査したいと思う事案も、「ナナジュウニ」に行われることが多いのです。

 - ブログ ,

  関連記事

シンガポールスリング

シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

PAGE TOP