アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

投稿日: 

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか(?)がわかったりします。8月、9月なんかに連絡がくる税務調査は最悪ですね。。4月~6月だと少しホッとします。(←油断はできませんけどね)

Picture7そこらへんの事情が、今日の日経新聞に堂々と記載されてましたので、ご紹介します。

 

以下 日本経済新聞 2015/6/2

(前略)

国税庁や国税局、税務署の事務年度は7月1日から6月30日というのをご存じでしたか?

国税の世界では、確定申告の時期を中心に1年をいくつかの期間に分け、それぞれの時期に応じて業務計画を立てています。国税局管内の税務署では、7月から12月の間を「ナナジュウニ」、1月から2月15日までの確定申告前の期間を「カクシンマエ(確申前)」、2月16日から3月15日までの確定申告の期間を「カクシンキ(確申期)」、確定申告が終わってから3月31日までの間を「キゲンゴ(期限後)」、4月から6月いっぱいの期間を「ヨンロク」などと呼んでいました。

「ナナジュウニ」と呼ばれている7月から12月と、「ヨンロク」と呼ばれている4月から6月は、税務調査が盛んに行われる時期。

「ナナジュウニ」は6カ月間あり、「ヨンロク」の3カ月よりも長いうえに、年度が始まったばかりの期間ということで、調査官達も気合が入っています。「前倒し」といって、追加の税金がたくさん取れそうな事案から調査に行くことになるのですが、時間をかけてじっくり調査したいと思う事案も、「ナナジュウニ」に行われることが多いのです。

 - ブログ ,

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

PAGE TOP