(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
投稿日:
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか(?)がわかったりします。8月、9月なんかに連絡がくる税務調査は最悪ですね。。4月~6月だと少しホッとします。(←油断はできませんけどね)
そこらへんの事情が、今日の日経新聞に堂々と記載されてましたので、ご紹介します。
以下 日本経済新聞 2015/6/2
(前略)
国税庁や国税局、税務署の事務年度は7月1日から6月30日というのをご存じでしたか?
国税の世界では、確定申告の時期を中心に1年をいくつかの期間に分け、それぞれの時期に応じて業務計画を立てています。国税局管内の税務署では、7月から12月の間を「ナナジュウニ」、1月から2月15日までの確定申告前の期間を「カクシンマエ(確申前)」、2月16日から3月15日までの確定申告の期間を「カクシンキ(確申期)」、確定申告が終わってから3月31日までの間を「キゲンゴ(期限後)」、4月から6月いっぱいの期間を「ヨンロク」などと呼んでいました。
「ナナジュウニ」と呼ばれている7月から12月と、「ヨンロク」と呼ばれている4月から6月は、税務調査が盛んに行われる時期。
「ナナジュウニ」は6カ月間あり、「ヨンロク」の3カ月よりも長いうえに、年度が始まったばかりの期間ということで、調査官達も気合が入っています。「前倒し」といって、追加の税金がたくさん取れそうな事案から調査に行くことになるのですが、時間をかけてじっくり調査したいと思う事案も、「ナナジュウニ」に行われることが多いのです。
関連記事
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …
-
-
法人番号決定通知書
法人番号決定通知書が送られてきてますか? この法人番号の制度ですが、私達納税者 …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
有償ストックオプションとは(2/2)
ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
- PREV
- INAAの中間ミーティング
- NEXT
- 海外赴任が決まったら
