アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

投稿日: 

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか(?)がわかったりします。8月、9月なんかに連絡がくる税務調査は最悪ですね。。4月~6月だと少しホッとします。(←油断はできませんけどね)

Picture7そこらへんの事情が、今日の日経新聞に堂々と記載されてましたので、ご紹介します。

 

以下 日本経済新聞 2015/6/2

(前略)

国税庁や国税局、税務署の事務年度は7月1日から6月30日というのをご存じでしたか?

国税の世界では、確定申告の時期を中心に1年をいくつかの期間に分け、それぞれの時期に応じて業務計画を立てています。国税局管内の税務署では、7月から12月の間を「ナナジュウニ」、1月から2月15日までの確定申告前の期間を「カクシンマエ(確申前)」、2月16日から3月15日までの確定申告の期間を「カクシンキ(確申期)」、確定申告が終わってから3月31日までの間を「キゲンゴ(期限後)」、4月から6月いっぱいの期間を「ヨンロク」などと呼んでいました。

「ナナジュウニ」と呼ばれている7月から12月と、「ヨンロク」と呼ばれている4月から6月は、税務調査が盛んに行われる時期。

「ナナジュウニ」は6カ月間あり、「ヨンロク」の3カ月よりも長いうえに、年度が始まったばかりの期間ということで、調査官達も気合が入っています。「前倒し」といって、追加の税金がたくさん取れそうな事案から調査に行くことになるのですが、時間をかけてじっくり調査したいと思う事案も、「ナナジュウニ」に行われることが多いのです。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

クアラルンプール

1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

PAGE TOP