(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
投稿日:
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか(?)がわかったりします。8月、9月なんかに連絡がくる税務調査は最悪ですね。。4月~6月だと少しホッとします。(←油断はできませんけどね)
そこらへんの事情が、今日の日経新聞に堂々と記載されてましたので、ご紹介します。
以下 日本経済新聞 2015/6/2
(前略)
国税庁や国税局、税務署の事務年度は7月1日から6月30日というのをご存じでしたか?
国税の世界では、確定申告の時期を中心に1年をいくつかの期間に分け、それぞれの時期に応じて業務計画を立てています。国税局管内の税務署では、7月から12月の間を「ナナジュウニ」、1月から2月15日までの確定申告前の期間を「カクシンマエ(確申前)」、2月16日から3月15日までの確定申告の期間を「カクシンキ(確申期)」、確定申告が終わってから3月31日までの間を「キゲンゴ(期限後)」、4月から6月いっぱいの期間を「ヨンロク」などと呼んでいました。
「ナナジュウニ」と呼ばれている7月から12月と、「ヨンロク」と呼ばれている4月から6月は、税務調査が盛んに行われる時期。
「ナナジュウニ」は6カ月間あり、「ヨンロク」の3カ月よりも長いうえに、年度が始まったばかりの期間ということで、調査官達も気合が入っています。「前倒し」といって、追加の税金がたくさん取れそうな事案から調査に行くことになるのですが、時間をかけてじっくり調査したいと思う事案も、「ナナジュウニ」に行われることが多いのです。
関連記事
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)
国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …
-
-
過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …
-
-
日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …
-
-
183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
-
確定申告
3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …
- PREV
- INAAの中間ミーティング
- NEXT
- 海外赴任が決まったら