海外赴任が決まったら
投稿日:
色々やることがあります。
会社側
*出国時年調を行います。出国時までの給与を計算し、年末調整計算と同様の計算を行わなければなりません。生命保険料控除、地震保険料控除も加味しなければなりませんので、お忘れなく。
*源泉所得税の計算、間違えないでください。従業員の出国後の期間に対応する給与や賞与を日本国内で支払う場合には、”非居住者に対して支払う国内源泉所得”となり、20%(今は20.42%)の税率で、源泉所得税を徴収しなければなりません。税務調査でよく指摘を受けるミスです。
従業員側
*納税管理人を選任しておいた方が便利です。確定申告が必要な場合は、原則として出国日までに信仰
*住宅ローン控除を適用していた方は、出国前までに、ローン控除の中断申請書 なるものを税務署に提出しなければなりません。家族が、日本に残って住宅に居住し続けていれば問題ないのですが、その後、やっぱり海外で一緒に住もう、、なんてことになった場合にそなえ、予め中断申請書は提出しておいた方がよいです。
*医療費控除はありませんか? 医療費控除が適用できる方は、出国後に還付申告です。
関連記事
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
インド/アフリカ
INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …
-
-
所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め
今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …
-
-
お疲れ様です!
この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …
-
-
取締役会を一切開催しないことは可能か?
【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

