海外赴任が決まったら
投稿日:
色々やることがあります。
会社側
*出国時年調を行います。出国時までの給与を計算し、年末調整計算と同様の計算を行わなければなりません。生命保険料控除、地震保険料控除も加味しなければなりませんので、お忘れなく。
*源泉所得税の計算、間違えないでください。従業員の出国後の期間に対応する給与や賞与を日本国内で支払う場合には、”非居住者に対して支払う国内源泉所得”となり、20%(今は20.42%)の税率で、源泉所得税を徴収しなければなりません。税務調査でよく指摘を受けるミスです。
従業員側
*納税管理人を選任しておいた方が便利です。確定申告が必要な場合は、原則として出国日までに信仰
*住宅ローン控除を適用していた方は、出国前までに、ローン控除の中断申請書 なるものを税務署に提出しなければなりません。家族が、日本に残って住宅に居住し続けていれば問題ないのですが、その後、やっぱり海外で一緒に住もう、、なんてことになった場合にそなえ、予め中断申請書は提出しておいた方がよいです。
*医療費控除はありませんか? 医療費控除が適用できる方は、出国後に還付申告です。
関連記事
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)
ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
-
令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?
外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …
-
-
日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)
1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …