アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

投稿日: 

二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を間違ると、相続財産に対して10%~20%もの額の相続税を、結果的に多く納付してしまう場合もあります。
Taxsaving
例えば、お父様に相続が発生した際(=一次相続)に、配偶者の税額軽減制度を最大限活用して、財産を配偶者に相続させてしまうと、配偶者に相続が発生した際(=二次相続)で、思わぬ相続税負担が生じることがあります。一次相続、二次相続でのトータルの税負担を最小化するように、一次相続での遺産分割を工夫することを、二次相続対策といいます。
二次相続対策は、まず一次相続での相続財産の価値を算定します。
(一次相続での相続財産価値)
預金A 100
預金B 200
株式 100
居住用不動産 100
投資用不動産 100
合計 600
次に、これら財産が10年後にどうなっているのかを予測します。
(10年後の財産)
預金A 0 (生活費として消費するため)
預金B 300 (毎年5%で運用)
株式 150 (毎年5%で運用)
居住用不動産 50 (時の経過による価値減少)
投資用不動産 150 (毎年5%で運用)
合計 650
一次相続だけ考えると、例えば全ての財産を50%配偶者が財産の50%、つまり300 (1.6億円の限度のことは省略)を相続すると、相続税を最小化させることができます。ただし、二次相続対策を検討すると、一次相続でのベストな遺産分割方法は異なることがあります。
一次、二次相続を通じた相続税の最小化させる分割案は、配偶者が、一次相続で、預金A100、居住用不動産100を取得、子供が他の財産400をする取得する案です。この場合、一次相続で、配偶者の税額軽減がフルに使えない分、多少相続税の納税が増えますが、二次相続で課税対象となる財産は50だけで済みます。
色々、税率等の前提条件を省略しましたが、イメージは伝わりましたか?
今後減少していく財産→配偶者
今後増加していく財産→子供
に分割させ、しかも一次相続で配偶者の税額軽減を効率的に使えるようにシミュレーションを行い、一次相続での最適な遺産分割案を策定すれば良いのです。

 - ブログ ,

  関連記事

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

no image
今しかできないこと

大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …

UAEが法人税導入へ 税率9%

UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …

PAGE TOP