アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。

■相続税 相続時精算課税(税制改正)

→相続時精算課税を利用した方がよいケース

色々ありますが、”財産が基礎控除以下であるため、そもそも相続税が発生しない親族” に関しては、相続時精算課税を利用して、積極的に財産を移転するメリットは大きいです。

→留意点

この特例、年齢制限があり、誤解が生じることも多いです。今回はこの年齢制限に税制改正が入りました。これまで65歳の親から20歳以上の子(子が死亡しているときに限り孫)への贈与が対象でしたが、平成27年1月1日以降は、、”60歳以上の祖父母/両親から、20歳以上の子/孫への贈与”についても、2500万円の贈与税の非課税の対象となりました。

今まで不可能だった 60歳の親から子への贈与や、祖父母から孫への贈与も、相続時精算課税が利用できることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

海外研修 番外編1
海外研修 番外編
英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

移転価格税制 同時文書化と免除要件

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

PAGE TOP