相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)
投稿日:
昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。
■相続税 相続時精算課税(税制改正)
→相続時精算課税を利用した方がよいケース
色々ありますが、”財産が基礎控除以下であるため、そもそも相続税が発生しない親族” に関しては、相続時精算課税を利用して、積極的に財産を移転するメリットは大きいです。
→留意点
この特例、年齢制限があり、誤解が生じることも多いです。今回はこの年齢制限に税制改正が入りました。これまで65歳の親から20歳以上の子(子が死亡しているときに限り孫)への贈与が対象でしたが、平成27年1月1日以降は、、”60歳以上の祖父母/両親から、20歳以上の子/孫への贈与”についても、2500万円の贈与税の非課税の対象となりました。
今まで不可能だった 60歳の親から子への贈与や、祖父母から孫への贈与も、相続時精算課税が利用できることになりました。
関連記事
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算
自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …
-
-
売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
-
-
家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外
先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …

