アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。

■相続税 相続時精算課税(税制改正)

→相続時精算課税を利用した方がよいケース

色々ありますが、”財産が基礎控除以下であるため、そもそも相続税が発生しない親族” に関しては、相続時精算課税を利用して、積極的に財産を移転するメリットは大きいです。

→留意点

この特例、年齢制限があり、誤解が生じることも多いです。今回はこの年齢制限に税制改正が入りました。これまで65歳の親から20歳以上の子(子が死亡しているときに限り孫)への贈与が対象でしたが、平成27年1月1日以降は、、”60歳以上の祖父母/両親から、20歳以上の子/孫への贈与”についても、2500万円の贈与税の非課税の対象となりました。

今まで不可能だった 60歳の親から子への贈与や、祖父母から孫への贈与も、相続時精算課税が利用できることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

新家なき子と海外の居住家屋

1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

PAGE TOP