アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

投稿日: 

競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海道の裁判では、経費と認められませんでした。
法人案内大阪の場合は、網羅的にインターネットで購入していたのに対し、北海道の場合は、「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」ということで、はずれ馬券が経費とならなかったそうです。「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」んですって。
北海道の件、独自のノウハウで、数百万円から数千万円の馬券を継続的に購入していたそうなんですが、コンピューターを使っていれば、経費計上OKで、自分で予測したらNG、とは、何ともかわいそうな判決でした。。

 - ブログ

  関連記事

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

PAGE TOP