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「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

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競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海道の裁判では、経費と認められませんでした。
法人案内大阪の場合は、網羅的にインターネットで購入していたのに対し、北海道の場合は、「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」ということで、はずれ馬券が経費とならなかったそうです。「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」んですって。
北海道の件、独自のノウハウで、数百万円から数千万円の馬券を継続的に購入していたそうなんですが、コンピューターを使っていれば、経費計上OKで、自分で予測したらNG、とは、何ともかわいそうな判決でした。。

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