「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
投稿日:
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海道の裁判では、経費と認められませんでした。
大阪の場合は、網羅的にインターネットで購入していたのに対し、北海道の場合は、「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」ということで、はずれ馬券が経費とならなかったそうです。「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」んですって。北海道の件、独自のノウハウで、数百万円から数千万円の馬券を継続的に購入していたそうなんですが、コンピューターを使っていれば、経費計上OKで、自分で予測したらNG、とは、何ともかわいそうな判決でした。。
関連記事
-
-
エビの釣り堀?
先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …
-
-
清算結了した会社の帳簿書類
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …
-
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
-
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)
韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
- PREV
- 税務調査の対象となりやすい会社とは?
- NEXT
- おみやげ とは
