「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
投稿日:
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海道の裁判では、経費と認められませんでした。
大阪の場合は、網羅的にインターネットで購入していたのに対し、北海道の場合は、「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」ということで、はずれ馬券が経費とならなかったそうです。「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」んですって。北海道の件、独自のノウハウで、数百万円から数千万円の馬券を継続的に購入していたそうなんですが、コンピューターを使っていれば、経費計上OKで、自分で予測したらNG、とは、何ともかわいそうな判決でした。。
関連記事
-
-
ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …
-
-
上海でのミーティング
今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
-
-
GlobalTaxNetwork社に訪問してきました
アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …
-
-
所得税 外国税額控除
米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …
-
-
過大退職金に関する判決
泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
- PREV
- 税務調査の対象となりやすい会社とは?
- NEXT
- おみやげ とは
