アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁

投稿日: 

競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海道の裁判では、経費と認められませんでした。
法人案内大阪の場合は、網羅的にインターネットで購入していたのに対し、北海道の場合は、「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」ということで、はずれ馬券が経費とならなかったそうです。「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」んですって。
北海道の件、独自のノウハウで、数百万円から数千万円の馬券を継続的に購入していたそうなんですが、コンピューターを使っていれば、経費計上OKで、自分で予測したらNG、とは、何ともかわいそうな判決でした。。

 - ブログ

  関連記事

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

よくある税務相談
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …

金銭貸付の際の契約  極度額を設定して印紙税を節税

  2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

PAGE TOP