アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査における納税者の不満解消

投稿日: 

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の改正により、2013年1月から、税務当局は、納税者に対して、税務調査の開始日時や対象税目などを事前に通知することになりました。また、申告漏れなどが発覚し、追徴課税する際も、原則としてすべての納税者に課税理由を説明するよう義務づけられました。「突然調査に来られて困った」「十分な説明もなく追徴課税を受けた」といった納税者の不満を解消するのが狙いで、国税当局に一層の説明責任を求めたといえます。

Picture5

改正を歓迎する声は多いのですが、税務署の皆様は、事前通知は相手に手の内を明かすようなものですので、調査の進め方が難しくなったのかもしれませんね。

 - ブログ

  関連記事

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

歓迎会

先日、女性の米国会計士の方が入社されました。幼稚園のお子様の子育て中とのこと、育 …

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

PAGE TOP