アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査における納税者の不満解消

投稿日: 

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の改正により、2013年1月から、税務当局は、納税者に対して、税務調査の開始日時や対象税目などを事前に通知することになりました。また、申告漏れなどが発覚し、追徴課税する際も、原則としてすべての納税者に課税理由を説明するよう義務づけられました。「突然調査に来られて困った」「十分な説明もなく追徴課税を受けた」といった納税者の不満を解消するのが狙いで、国税当局に一層の説明責任を求めたといえます。

Picture5

改正を歓迎する声は多いのですが、税務署の皆様は、事前通知は相手に手の内を明かすようなものですので、調査の進め方が難しくなったのかもしれませんね。

 - ブログ

  関連記事

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

PAGE TOP