アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査における納税者の不満解消

投稿日: 

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の改正により、2013年1月から、税務当局は、納税者に対して、税務調査の開始日時や対象税目などを事前に通知することになりました。また、申告漏れなどが発覚し、追徴課税する際も、原則としてすべての納税者に課税理由を説明するよう義務づけられました。「突然調査に来られて困った」「十分な説明もなく追徴課税を受けた」といった納税者の不満を解消するのが狙いで、国税当局に一層の説明責任を求めたといえます。

Picture5

改正を歓迎する声は多いのですが、税務署の皆様は、事前通知は相手に手の内を明かすようなものですので、調査の進め方が難しくなったのかもしれませんね。

 - ブログ

  関連記事

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

新家なき子と海外の居住家屋

1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

PAGE TOP