アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査における納税者の不満解消

投稿日: 

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の改正により、2013年1月から、税務当局は、納税者に対して、税務調査の開始日時や対象税目などを事前に通知することになりました。また、申告漏れなどが発覚し、追徴課税する際も、原則としてすべての納税者に課税理由を説明するよう義務づけられました。「突然調査に来られて困った」「十分な説明もなく追徴課税を受けた」といった納税者の不満を解消するのが狙いで、国税当局に一層の説明責任を求めたといえます。

Picture5

改正を歓迎する声は多いのですが、税務署の皆様は、事前通知は相手に手の内を明かすようなものですので、調査の進め方が難しくなったのかもしれませんね。

 - ブログ

  関連記事

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

PAGE TOP