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税務調査における納税者の不満解消

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一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の改正により、2013年1月から、税務当局は、納税者に対して、税務調査の開始日時や対象税目などを事前に通知することになりました。また、申告漏れなどが発覚し、追徴課税する際も、原則としてすべての納税者に課税理由を説明するよう義務づけられました。「突然調査に来られて困った」「十分な説明もなく追徴課税を受けた」といった納税者の不満を解消するのが狙いで、国税当局に一層の説明責任を求めたといえます。

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改正を歓迎する声は多いのですが、税務署の皆様は、事前通知は相手に手の内を明かすようなものですので、調査の進め方が難しくなったのかもしれませんね。

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