アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

投稿日: 

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度がありますので、是非活用してください。

Picture6下記のいずれかに該当する場合には、330㎡までの部分につき80%の評価減が適用されます。

イ 配偶者が取得した場合には、その配偶者が現にそこに居住していなかったとしても、または相続後すぐにその土地を売却したとしても、80%の評価減の特例が適用されます。

ロ、被相続人と同居していた親族がいる場合には、その親族が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを保有し続けていた場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

ハ、イ及びロがいない場合で、いわゆる”家なき子”が、その土地を申告期限までに保有した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

二、被相続人と生計を一にしていた者が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを取得した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

 

 

「ここに注意!! 共有相続の場合」

例えば、被相続人の居宅の土地をその配偶者と子供が共有相続し、配偶者だけその居宅に居住し、子供は居住しない場合には、居住しない子供の相続分は除いて、小規模宅地の評価減の計算を行います。

 - ブログ

  関連記事

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

no image
今しかできないこと

大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

国外送金等調書

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …

PAGE TOP