お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
投稿日:
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度がありますので、是非活用してください。
下記のいずれかに該当する場合には、330㎡までの部分につき80%の評価減が適用されます。
イ 配偶者が取得した場合には、その配偶者が現にそこに居住していなかったとしても、または相続後すぐにその土地を売却したとしても、80%の評価減の特例が適用されます。
ロ、被相続人と同居していた親族がいる場合には、その親族が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを保有し続けていた場合には、80%の評価減の特例が適用されます。
ハ、イ及びロがいない場合で、いわゆる”家なき子”が、その土地を申告期限までに保有した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。
二、被相続人と生計を一にしていた者が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを取得した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。
「ここに注意!! 共有相続の場合」
例えば、被相続人の居宅の土地をその配偶者と子供が共有相続し、配偶者だけその居宅に居住し、子供は居住しない場合には、居住しない子供の相続分は除いて、小規模宅地の評価減の計算を行います。
関連記事
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
株式譲渡所得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等につ …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
-
クリスマスツリー飾りました
1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …
- PREV
- 税務調査における納税者の不満解消
- NEXT
- 税務署にも成績評価がある?
