アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

投稿日: 

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度がありますので、是非活用してください。

Picture6下記のいずれかに該当する場合には、330㎡までの部分につき80%の評価減が適用されます。

イ 配偶者が取得した場合には、その配偶者が現にそこに居住していなかったとしても、または相続後すぐにその土地を売却したとしても、80%の評価減の特例が適用されます。

ロ、被相続人と同居していた親族がいる場合には、その親族が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを保有し続けていた場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

ハ、イ及びロがいない場合で、いわゆる”家なき子”が、その土地を申告期限までに保有した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

二、被相続人と生計を一にしていた者が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを取得した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

 

 

「ここに注意!! 共有相続の場合」

例えば、被相続人の居宅の土地をその配偶者と子供が共有相続し、配偶者だけその居宅に居住し、子供は居住しない場合には、居住しない子供の相続分は除いて、小規模宅地の評価減の計算を行います。

 - ブログ

  関連記事

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

PAGE TOP