アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

投稿日: 

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度がありますので、是非活用してください。

Picture6下記のいずれかに該当する場合には、330㎡までの部分につき80%の評価減が適用されます。

イ 配偶者が取得した場合には、その配偶者が現にそこに居住していなかったとしても、または相続後すぐにその土地を売却したとしても、80%の評価減の特例が適用されます。

ロ、被相続人と同居していた親族がいる場合には、その親族が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを保有し続けていた場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

ハ、イ及びロがいない場合で、いわゆる”家なき子”が、その土地を申告期限までに保有した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

二、被相続人と生計を一にしていた者が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを取得した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

 

 

「ここに注意!! 共有相続の場合」

例えば、被相続人の居宅の土地をその配偶者と子供が共有相続し、配偶者だけその居宅に居住し、子供は居住しない場合には、居住しない子供の相続分は除いて、小規模宅地の評価減の計算を行います。

 - ブログ

  関連記事

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響

警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

PAGE TOP