アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

投稿日: 

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度がありますので、是非活用してください。

Picture6下記のいずれかに該当する場合には、330㎡までの部分につき80%の評価減が適用されます。

イ 配偶者が取得した場合には、その配偶者が現にそこに居住していなかったとしても、または相続後すぐにその土地を売却したとしても、80%の評価減の特例が適用されます。

ロ、被相続人と同居していた親族がいる場合には、その親族が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを保有し続けていた場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

ハ、イ及びロがいない場合で、いわゆる”家なき子”が、その土地を申告期限までに保有した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

二、被相続人と生計を一にしていた者が、相続税の申告期限まで引き続きそこに居住し、かつ、そこを取得した場合には、80%の評価減の特例が適用されます。

 

 

「ここに注意!! 共有相続の場合」

例えば、被相続人の居宅の土地をその配偶者と子供が共有相続し、配偶者だけその居宅に居住し、子供は居住しない場合には、居住しない子供の相続分は除いて、小規模宅地の評価減の計算を行います。

 - ブログ

  関連記事

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

PAGE TOP