アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

投稿日: 

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相続税の申告期限(死亡日から10か月)までに、遺産分割がまとまらなかった場合に税務上どのような問題が生じるかとその対処方法をご紹介します。

法人案内

*配偶者の税額軽減制度 … 配偶者については、1億6000万円まで、または法定相続分(1/2等)のいずれか多い金額以内の財産を相続する分には、配偶者に対して相続税がかされることはありません。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

*小規模宅地等の評価減 … 住宅の場合、200㎡、または240㎡ 以下の部分については、50%または80%相当額の評価額を減額させることが出来ます。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

 

申告期限を過ぎても上記の特例を利用するためには、当初の申告期限内に「3年以内に遺産分割をする見込みである」という趣旨の書類を税務署に提出する必要があります。この場合、いったん法定相続分どおりに相続をしたとみなし、相続人はそれぞれ相続税を納めます。その後、遺産分割が終われば、改めて相続税を計算し直します。特例などにより納税すべき金額が少なくなれば、既に納めた分との差額が返還されます。

相続人同士が裁判をするなどして3年間の延長でも遺産分割ができない場合は期限の再延長の手続きが必要です。特に係争中は怠りがちで、手続きをしないと裁判の結果と関係なく、特例が使えなくなってしまいます。

 

 - ブログ

  関連記事

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

インドのシリコンバレー ~バンガロール~

今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

国外送金等調書

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

PAGE TOP