相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
投稿日:
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相続税の申告期限(死亡日から10か月)までに、遺産分割がまとまらなかった場合に税務上どのような問題が生じるかとその対処方法をご紹介します。
*配偶者の税額軽減制度 … 配偶者については、1億6000万円まで、または法定相続分(1/2等)のいずれか多い金額以内の財産を相続する分には、配偶者に対して相続税がかされることはありません。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。
*小規模宅地等の評価減 … 住宅の場合、200㎡、または240㎡ 以下の部分については、50%または80%相当額の評価額を減額させることが出来ます。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。
申告期限を過ぎても上記の特例を利用するためには、当初の申告期限内に「3年以内に遺産分割をする見込みである」という趣旨の書類を税務署に提出する必要があります。この場合、いったん法定相続分どおりに相続をしたとみなし、相続人はそれぞれ相続税を納めます。その後、遺産分割が終われば、改めて相続税を計算し直します。特例などにより納税すべき金額が少なくなれば、既に納めた分との差額が返還されます。
相続人同士が裁判をするなどして3年間の延長でも遺産分割ができない場合は期限の再延長の手続きが必要です。特に係争中は怠りがちで、手続きをしないと裁判の結果と関係なく、特例が使えなくなってしまいます。
関連記事
-
-
新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響
警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて
ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法
延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
- PREV
- 仙台にきました
- NEXT
- 国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

