アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

投稿日: 

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相続税の申告期限(死亡日から10か月)までに、遺産分割がまとまらなかった場合に税務上どのような問題が生じるかとその対処方法をご紹介します。

法人案内

*配偶者の税額軽減制度 … 配偶者については、1億6000万円まで、または法定相続分(1/2等)のいずれか多い金額以内の財産を相続する分には、配偶者に対して相続税がかされることはありません。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

*小規模宅地等の評価減 … 住宅の場合、200㎡、または240㎡ 以下の部分については、50%または80%相当額の評価額を減額させることが出来ます。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

 

申告期限を過ぎても上記の特例を利用するためには、当初の申告期限内に「3年以内に遺産分割をする見込みである」という趣旨の書類を税務署に提出する必要があります。この場合、いったん法定相続分どおりに相続をしたとみなし、相続人はそれぞれ相続税を納めます。その後、遺産分割が終われば、改めて相続税を計算し直します。特例などにより納税すべき金額が少なくなれば、既に納めた分との差額が返還されます。

相続人同士が裁判をするなどして3年間の延長でも遺産分割ができない場合は期限の再延長の手続きが必要です。特に係争中は怠りがちで、手続きをしないと裁判の結果と関係なく、特例が使えなくなってしまいます。

 

 - ブログ

  関連記事

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

PAGE TOP