アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

投稿日: 

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相続税の申告期限(死亡日から10か月)までに、遺産分割がまとまらなかった場合に税務上どのような問題が生じるかとその対処方法をご紹介します。

法人案内

*配偶者の税額軽減制度 … 配偶者については、1億6000万円まで、または法定相続分(1/2等)のいずれか多い金額以内の財産を相続する分には、配偶者に対して相続税がかされることはありません。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

*小規模宅地等の評価減 … 住宅の場合、200㎡、または240㎡ 以下の部分については、50%または80%相当額の評価額を減額させることが出来ます。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

 

申告期限を過ぎても上記の特例を利用するためには、当初の申告期限内に「3年以内に遺産分割をする見込みである」という趣旨の書類を税務署に提出する必要があります。この場合、いったん法定相続分どおりに相続をしたとみなし、相続人はそれぞれ相続税を納めます。その後、遺産分割が終われば、改めて相続税を計算し直します。特例などにより納税すべき金額が少なくなれば、既に納めた分との差額が返還されます。

相続人同士が裁判をするなどして3年間の延長でも遺産分割ができない場合は期限の再延長の手続きが必要です。特に係争中は怠りがちで、手続きをしないと裁判の結果と関係なく、特例が使えなくなってしまいます。

 

 - ブログ

  関連記事

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

森友学園 文書書き換え問題が税務調査に与える影響 (新聞報道を解説)

学校法人「森友学園」との土地取引を巡る財務省の決裁文書書き換え問題を受けて、佐川 …

UAEが法人税導入へ 税率9%

UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …

20ヵ国でのWeb会議

ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …

PAGE TOP