アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?

投稿日: 

相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相続税の申告期限(死亡日から10か月)までに、遺産分割がまとまらなかった場合に税務上どのような問題が生じるかとその対処方法をご紹介します。

法人案内

*配偶者の税額軽減制度 … 配偶者については、1億6000万円まで、または法定相続分(1/2等)のいずれか多い金額以内の財産を相続する分には、配偶者に対して相続税がかされることはありません。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

*小規模宅地等の評価減 … 住宅の場合、200㎡、または240㎡ 以下の部分については、50%または80%相当額の評価額を減額させることが出来ます。ただし、この特例を使うためには、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

 

申告期限を過ぎても上記の特例を利用するためには、当初の申告期限内に「3年以内に遺産分割をする見込みである」という趣旨の書類を税務署に提出する必要があります。この場合、いったん法定相続分どおりに相続をしたとみなし、相続人はそれぞれ相続税を納めます。その後、遺産分割が終われば、改めて相続税を計算し直します。特例などにより納税すべき金額が少なくなれば、既に納めた分との差額が返還されます。

相続人同士が裁判をするなどして3年間の延長でも遺産分割ができない場合は期限の再延長の手続きが必要です。特に係争中は怠りがちで、手続きをしないと裁判の結果と関係なく、特例が使えなくなってしまいます。

 

 - ブログ

  関連記事

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

PAGE TOP