アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimited Partner Ship (=LPS)の、日本における課税判断につき、最高裁判決のポイントを解説してくれました。

image

アルテスタでは、日本にお住まいになられている米国籍のお客様が多いため、米国のLPSに出資されている方も多く、この判決には注目してました。米国LPSは、日本の税法では”任意組合”として課税するのか、”法人”として課税するのか、迷うところであり、実務的には、任意組合であるものとして、パススルー課税で所得を計算することの方が多いようにも思いますが、今回の判決では、デラウェアLPSを法人であるものみなして、課税する旨、判決がでました。要は、”デラウェア州で組成されたLPS”は、下記の観点から、日本では法人に類似するのか、任意組合に相当するのか判断してください。ってことなんだそうです。

1) そのLPSが、日本法の法人に相当する法的な地位が付与されているのであれば、日本で法人として課税

2) 1で判断できないのであれば、そのLPSが権利義務の帰属主体であるか否か を検討して判断する。

今後の日本での海外パートナーシップ課税に影響を与えそうですね。

 - ブログ

  関連記事

令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

PAGE TOP