米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimited Partner Ship (=LPS)の、日本における課税判断につき、最高裁判決のポイントを解説してくれました。

アルテスタでは、日本にお住まいになられている米国籍のお客様が多いため、米国のLPSに出資されている方も多く、この判決には注目してました。米国LPSは、日本の税法では”任意組合”として課税するのか、”法人”として課税するのか、迷うところであり、実務的には、任意組合であるものとして、パススルー課税で所得を計算することの方が多いようにも思いますが、今回の判決では、デラウェアLPSを法人であるものみなして、課税する旨、判決がでました。要は、”デラウェア州で組成されたLPS”は、下記の観点から、日本では法人に類似するのか、任意組合に相当するのか判断してください。ってことなんだそうです。
1) そのLPSが、日本法の法人に相当する法的な地位が付与されているのであれば、日本で法人として課税
2) 1で判断できないのであれば、そのLPSが権利義務の帰属主体であるか否か を検討して判断する。
今後の日本での海外パートナーシップ課税に影響を与えそうですね。
関連記事
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所
千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …
-
-
賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
米国市民権課税
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …
-
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
-
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
- PREV
- Gooume プレス発表会
- NEXT
- 個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
