米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimited Partner Ship (=LPS)の、日本における課税判断につき、最高裁判決のポイントを解説してくれました。

アルテスタでは、日本にお住まいになられている米国籍のお客様が多いため、米国のLPSに出資されている方も多く、この判決には注目してました。米国LPSは、日本の税法では”任意組合”として課税するのか、”法人”として課税するのか、迷うところであり、実務的には、任意組合であるものとして、パススルー課税で所得を計算することの方が多いようにも思いますが、今回の判決では、デラウェアLPSを法人であるものみなして、課税する旨、判決がでました。要は、”デラウェア州で組成されたLPS”は、下記の観点から、日本では法人に類似するのか、任意組合に相当するのか判断してください。ってことなんだそうです。
1) そのLPSが、日本法の法人に相当する法的な地位が付与されているのであれば、日本で法人として課税
2) 1で判断できないのであれば、そのLPSが権利義務の帰属主体であるか否か を検討して判断する。
今後の日本での海外パートナーシップ課税に影響を与えそうですね。
関連記事
-
-
租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …
-
-
税務署にも成績評価がある?
あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
-
船橋事務所の近くの焼肉屋
船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
- PREV
- Gooume プレス発表会
- NEXT
- 個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
