アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投稿日: 

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使ってしまったという事例。実質的には投資家から預かった資金なので、責任をもって本当に投資するか、又は投資家に返金するか、、という種のものなので、この運営者の所得にすべきものではないだろう、、と思ったのですが、ほぼ全て私的に使っってしまった様な痕跡が残っていたのでしょう。

お問い合わせ
ならば、もし、このセミナー運営者がこの資金を少しでも投資家に返金することになったときは、この運営者の経費にしてくれるのかな? という疑問が残る事案です。。

以下読売新聞 8月31日(月)

外国為替証拠金取引(FX取引)への投資名目で集めた資金約2億円を私的流用しながら、所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税したとして、名古屋地検特捜部は31日、愛知県春日井市の元投資セミナー運営者を所得税法違反の疑いで逮捕した。(中略) 発表では、同氏は2013年までの3年間に、全国の投資家から集めた約2億円を私的に使いながら所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税した疑い。

 - ブログ

  関連記事

(新聞報道を解説)  東京スター銀、取引先の海外進出支援

”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持

  タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

PAGE TOP