投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投稿日:
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使ってしまったという事例。実質的には投資家から預かった資金なので、責任をもって本当に投資するか、又は投資家に返金するか、、という種のものなので、この運営者の所得にすべきものではないだろう、、と思ったのですが、ほぼ全て私的に使っってしまった様な痕跡が残っていたのでしょう。

ならば、もし、このセミナー運営者がこの資金を少しでも投資家に返金することになったときは、この運営者の経費にしてくれるのかな? という疑問が残る事案です。。
以下読売新聞 8月31日(月)
外国為替証拠金取引(FX取引)への投資名目で集めた資金約2億円を私的流用しながら、所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税したとして、名古屋地検特捜部は31日、愛知県春日井市の元投資セミナー運営者を所得税法違反の疑いで逮捕した。(中略) 発表では、同氏は2013年までの3年間に、全国の投資家から集めた約2億円を私的に使いながら所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税した疑い。
関連記事
-
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
-
-
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …
-
-
タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)
タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …
-
-
個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?
個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …
-
-
船橋事務所の近くの焼肉屋
船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
