アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投稿日: 

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使ってしまったという事例。実質的には投資家から預かった資金なので、責任をもって本当に投資するか、又は投資家に返金するか、、という種のものなので、この運営者の所得にすべきものではないだろう、、と思ったのですが、ほぼ全て私的に使っってしまった様な痕跡が残っていたのでしょう。

お問い合わせ
ならば、もし、このセミナー運営者がこの資金を少しでも投資家に返金することになったときは、この運営者の経費にしてくれるのかな? という疑問が残る事案です。。

以下読売新聞 8月31日(月)

外国為替証拠金取引(FX取引)への投資名目で集めた資金約2億円を私的流用しながら、所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税したとして、名古屋地検特捜部は31日、愛知県春日井市の元投資セミナー運営者を所得税法違反の疑いで逮捕した。(中略) 発表では、同氏は2013年までの3年間に、全国の投資家から集めた約2億円を私的に使いながら所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税した疑い。

 - ブログ

  関連記事

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

PAGE TOP