アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投稿日: 

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使ってしまったという事例。実質的には投資家から預かった資金なので、責任をもって本当に投資するか、又は投資家に返金するか、、という種のものなので、この運営者の所得にすべきものではないだろう、、と思ったのですが、ほぼ全て私的に使っってしまった様な痕跡が残っていたのでしょう。

お問い合わせ
ならば、もし、このセミナー運営者がこの資金を少しでも投資家に返金することになったときは、この運営者の経費にしてくれるのかな? という疑問が残る事案です。。

以下読売新聞 8月31日(月)

外国為替証拠金取引(FX取引)への投資名目で集めた資金約2億円を私的流用しながら、所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税したとして、名古屋地検特捜部は31日、愛知県春日井市の元投資セミナー運営者を所得税法違反の疑いで逮捕した。(中略) 発表では、同氏は2013年までの3年間に、全国の投資家から集めた約2億円を私的に使いながら所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税した疑い。

 - ブログ

  関連記事

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

輸入消費税の還付

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

PAGE TOP