アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投稿日: 

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使ってしまったという事例。実質的には投資家から預かった資金なので、責任をもって本当に投資するか、又は投資家に返金するか、、という種のものなので、この運営者の所得にすべきものではないだろう、、と思ったのですが、ほぼ全て私的に使っってしまった様な痕跡が残っていたのでしょう。

お問い合わせ
ならば、もし、このセミナー運営者がこの資金を少しでも投資家に返金することになったときは、この運営者の経費にしてくれるのかな? という疑問が残る事案です。。

以下読売新聞 8月31日(月)

外国為替証拠金取引(FX取引)への投資名目で集めた資金約2億円を私的流用しながら、所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税したとして、名古屋地検特捜部は31日、愛知県春日井市の元投資セミナー運営者を所得税法違反の疑いで逮捕した。(中略) 発表では、同氏は2013年までの3年間に、全国の投資家から集めた約2億円を私的に使いながら所得として申告せず、所得税約7200万円を脱税した疑い。

 - ブログ

  関連記事

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

PAGE TOP