アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

へそくりは相続財産か?

投稿日: 

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりくりして、残したへそくりは3000万円。しかしこのへそくり、夫の相続財産と認定されてしまうことがあるので主婦の方々はご注意。過去の裁判事例でも、妻のへそくり数千万円が、亡き夫の相続財産として認定されてます。

Taxsaving4贈与とは、「贈与した」という意思と、「贈与を受けた」という意思があってはじめて成立します。税務調査の際に、うっかり「夫に内緒で3000万円へそくり貯めてきました」、なんて漏らそうもんなら、「その3000万円は、ご主人様が奥様にあげた(=贈与した)とは言えませんね。実質的にはご主人の財産ですので、ご主人の相続財産に加算します。」なんてことに。

へそくりは、事前にご主人様からの了解を得ておきましょう。(何か変ですけどネ。。)

 

 - ブログ

  関連記事

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …

クアラルンプール

1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

PAGE TOP