アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

へそくりは相続財産か?

投稿日: 

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりくりして、残したへそくりは3000万円。しかしこのへそくり、夫の相続財産と認定されてしまうことがあるので主婦の方々はご注意。過去の裁判事例でも、妻のへそくり数千万円が、亡き夫の相続財産として認定されてます。

Taxsaving4贈与とは、「贈与した」という意思と、「贈与を受けた」という意思があってはじめて成立します。税務調査の際に、うっかり「夫に内緒で3000万円へそくり貯めてきました」、なんて漏らそうもんなら、「その3000万円は、ご主人様が奥様にあげた(=贈与した)とは言えませんね。実質的にはご主人の財産ですので、ご主人の相続財産に加算します。」なんてことに。

へそくりは、事前にご主人様からの了解を得ておきましょう。(何か変ですけどネ。。)

 

 - ブログ

  関連記事

家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外

先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

PAGE TOP