アルテスタ税理士法人

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へそくりは相続財産か?

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生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりくりして、残したへそくりは3000万円。しかしこのへそくり、夫の相続財産と認定されてしまうことがあるので主婦の方々はご注意。過去の裁判事例でも、妻のへそくり数千万円が、亡き夫の相続財産として認定されてます。

Taxsaving4贈与とは、「贈与した」という意思と、「贈与を受けた」という意思があってはじめて成立します。税務調査の際に、うっかり「夫に内緒で3000万円へそくり貯めてきました」、なんて漏らそうもんなら、「その3000万円は、ご主人様が奥様にあげた(=贈与した)とは言えませんね。実質的にはご主人の財産ですので、ご主人の相続財産に加算します。」なんてことに。

へそくりは、事前にご主人様からの了解を得ておきましょう。(何か変ですけどネ。。)

 

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