アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

へそくりは相続財産か?

投稿日: 

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりくりして、残したへそくりは3000万円。しかしこのへそくり、夫の相続財産と認定されてしまうことがあるので主婦の方々はご注意。過去の裁判事例でも、妻のへそくり数千万円が、亡き夫の相続財産として認定されてます。

Taxsaving4贈与とは、「贈与した」という意思と、「贈与を受けた」という意思があってはじめて成立します。税務調査の際に、うっかり「夫に内緒で3000万円へそくり貯めてきました」、なんて漏らそうもんなら、「その3000万円は、ご主人様が奥様にあげた(=贈与した)とは言えませんね。実質的にはご主人の財産ですので、ご主人の相続財産に加算します。」なんてことに。

へそくりは、事前にご主人様からの了解を得ておきましょう。(何か変ですけどネ。。)

 

 - ブログ

  関連記事

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

インドのシリコンバレー ~バンガロール~

今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …

no image
夢があるようじゃ人間終わり

これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …

PAGE TOP