アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

投稿日: 

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指摘されたのは、日本に5年以上住んでいる韓国人の方かもしれません。外国人の方であっても、過去10年間で、5年以上日本に居住している方は、昔から居住している日本人の方と同様に、全世界の全ての所得に対して、課税を受けます。

一方で、外国の国籍をお持ちの方で、まだ5年間居住されてない方のことを、”非永住者” とよんでおり、国外で発生した所得のうち、海外で払われたものについては、日本での課税が免除されます。

以下 時事通信 9月11日16時32分より

韓国の大手金融機関「新韓銀行」の株主数人が名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で、株式の相続や配当収入など総額約6億円の申告漏れを指摘されたことが11日、関係者の話で分かった。過少申告加算税などを含めて1億数千万円を追徴課税され、大半が修正申告に応じたもようだ。関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、1982年の同行設立時の出資者やその親族。所得税の確定申告で株の売却代金や配当収入を記載しなかったり、株を相続したのに申告を怠ったりしていた。

 - ブログ ,

  関連記事

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場

テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!

先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

PAGE TOP