アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

投稿日: 

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指摘されたのは、日本に5年以上住んでいる韓国人の方かもしれません。外国人の方であっても、過去10年間で、5年以上日本に居住している方は、昔から居住している日本人の方と同様に、全世界の全ての所得に対して、課税を受けます。

一方で、外国の国籍をお持ちの方で、まだ5年間居住されてない方のことを、”非永住者” とよんでおり、国外で発生した所得のうち、海外で払われたものについては、日本での課税が免除されます。

以下 時事通信 9月11日16時32分より

韓国の大手金融機関「新韓銀行」の株主数人が名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で、株式の相続や配当収入など総額約6億円の申告漏れを指摘されたことが11日、関係者の話で分かった。過少申告加算税などを含めて1億数千万円を追徴課税され、大半が修正申告に応じたもようだ。関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、1982年の同行設立時の出資者やその親族。所得税の確定申告で株の売却代金や配当収入を記載しなかったり、株を相続したのに申告を怠ったりしていた。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

JP taxation for family trust

Family trust is sometimes taxed as a cor …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

国外送金等調書

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

PAGE TOP