アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

投稿日: 

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指摘されたのは、日本に5年以上住んでいる韓国人の方かもしれません。外国人の方であっても、過去10年間で、5年以上日本に居住している方は、昔から居住している日本人の方と同様に、全世界の全ての所得に対して、課税を受けます。

一方で、外国の国籍をお持ちの方で、まだ5年間居住されてない方のことを、”非永住者” とよんでおり、国外で発生した所得のうち、海外で払われたものについては、日本での課税が免除されます。

以下 時事通信 9月11日16時32分より

韓国の大手金融機関「新韓銀行」の株主数人が名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で、株式の相続や配当収入など総額約6億円の申告漏れを指摘されたことが11日、関係者の話で分かった。過少申告加算税などを含めて1億数千万円を追徴課税され、大半が修正申告に応じたもようだ。関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、1982年の同行設立時の出資者やその親族。所得税の確定申告で株の売却代金や配当収入を記載しなかったり、株を相続したのに申告を怠ったりしていた。

 - ブログ ,

  関連記事

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …

PAGE TOP