アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、この制度、確定申告書に、所定の明細を添付しておく必要があります。この明細を確定申告書に添付し忘れて、その後3年経過して思い出してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

→その場合は、更正の請求をしてください。3-4ヶ月かかりますが、決定通知書が送られ、譲渡損失の繰り越しが認められます。

個人所得税

 - ブログ

  関連記事

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

会社設立後の経理・税務調査
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)

結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …

PAGE TOP