上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
投稿日:
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、この制度、確定申告書に、所定の明細を添付しておく必要があります。この明細を確定申告書に添付し忘れて、その後3年経過して思い出してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
→その場合は、更正の請求をしてください。3-4ヶ月かかりますが、決定通知書が送られ、譲渡損失の繰り越しが認められます。
関連記事
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …
-
-
コミッショネア取引はPE認定の対象に!
■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …
-
-
非上場会社の株価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …
-
-
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …
-
-
子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)
これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
-
-
海外出張@シンガポール
社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。
- PREV
- 外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
- NEXT
- バンコク事務所

