アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、この制度、確定申告書に、所定の明細を添付しておく必要があります。この明細を確定申告書に添付し忘れて、その後3年経過して思い出してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

→その場合は、更正の請求をしてください。3-4ヶ月かかりますが、決定通知書が送られ、譲渡損失の繰り越しが認められます。

個人所得税

 - ブログ

  関連記事

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

新入社員歓迎会
新入社員歓迎会

田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

PAGE TOP