アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、この制度、確定申告書に、所定の明細を添付しておく必要があります。この明細を確定申告書に添付し忘れて、その後3年経過して思い出してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

→その場合は、更正の請求をしてください。3-4ヶ月かかりますが、決定通知書が送られ、譲渡損失の繰り越しが認められます。

個人所得税

 - ブログ

  関連記事

no image
会社法改正(監査役の業務範囲の登記)

監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置す …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …

税理士の在宅勤務は可能か?

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …

新入社員歓迎会

今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

PAGE TOP