アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

投稿日: 

→無いです。

ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

  匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

PAGE TOP