アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タワマン節税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。

2015-11-18

タワマン節税って聞いたことがありますでしょうか? 相続税の節税に関連します。例えば、50階建ての高層マンションの5階と50階。1億円の予算があるとした場合はどちらを購入しますか? まぁ、個人的な趣向は抜きにして。。。相続税の節税狙いであれば50階です。1億の予算があるとして、5階であれば100㎡の部屋を購入できるとすると、最上階の50階は50㎡しか購入できません。一方、双方の相続税の評価額はというと、5階100㎡の部屋の評価額は7000万円、50階50㎡の部屋の評価額は3500万円なんです。売却したら同じ価値なのに。。相続税の基本的な通達によれば、5階も50階も1㎡あたりの価値は変わらず、マンション全階一律、同じ”面積当たり単価”で評価することになっているんです。

ただしこのスキーム 平成27年10月29日に国税庁が記者発表を行い、上記のような、相続税法上の評価額(3500万)と時価(1億)との間でかい離があり、相続税法上の評価額で評価することが著しく不適当であると認められる財産については、国税庁長官が、その価額を指示して課税を行う 旨の見解を示しました(財産評価基本通達6項)。

国税庁の調べによると、タワマンを350件ほどサンプルチェックした結果、相続税評価額と時価とのかり離が、平均3倍。最大で7倍もあったそうです。

 

 - ブログ ,

  関連記事

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

PAGE TOP