タワマン節税 (水曜勉強会)
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今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。
タワマン節税って聞いたことがありますでしょうか? 相続税の節税に関連します。例えば、50階建ての高層マンションの5階と50階。1億円の予算があるとした場合はどちらを購入しますか? まぁ、個人的な趣向は抜きにして。。。相続税の節税狙いであれば50階です。1億の予算があるとして、5階であれば100㎡の部屋を購入できるとすると、最上階の50階は50㎡しか購入できません。一方、双方の相続税の評価額はというと、5階100㎡の部屋の評価額は7000万円、50階50㎡の部屋の評価額は3500万円なんです。売却したら同じ価値なのに。。相続税の基本的な通達によれば、5階も50階も1㎡あたりの価値は変わらず、マンション全階一律、同じ”面積当たり単価”で評価することになっているんです。
ただしこのスキーム 平成27年10月29日に国税庁が記者発表を行い、上記のような、相続税法上の評価額(3500万)と時価(1億)との間でかい離があり、相続税法上の評価額で評価することが著しく不適当であると認められる財産については、国税庁長官が、その価額を指示して課税を行う 旨の見解を示しました(財産評価基本通達6項)。
国税庁の調べによると、タワマンを350件ほどサンプルチェックした結果、相続税評価額と時価とのかり離が、平均3倍。最大で7倍もあったそうです。
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