アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タワマン節税 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。

2015-11-18

タワマン節税って聞いたことがありますでしょうか? 相続税の節税に関連します。例えば、50階建ての高層マンションの5階と50階。1億円の予算があるとした場合はどちらを購入しますか? まぁ、個人的な趣向は抜きにして。。。相続税の節税狙いであれば50階です。1億の予算があるとして、5階であれば100㎡の部屋を購入できるとすると、最上階の50階は50㎡しか購入できません。一方、双方の相続税の評価額はというと、5階100㎡の部屋の評価額は7000万円、50階50㎡の部屋の評価額は3500万円なんです。売却したら同じ価値なのに。。相続税の基本的な通達によれば、5階も50階も1㎡あたりの価値は変わらず、マンション全階一律、同じ”面積当たり単価”で評価することになっているんです。

ただしこのスキーム 平成27年10月29日に国税庁が記者発表を行い、上記のような、相続税法上の評価額(3500万)と時価(1億)との間でかい離があり、相続税法上の評価額で評価することが著しく不適当であると認められる財産については、国税庁長官が、その価額を指示して課税を行う 旨の見解を示しました(財産評価基本通達6項)。

国税庁の調べによると、タワマンを350件ほどサンプルチェックした結果、相続税評価額と時価とのかり離が、平均3倍。最大で7倍もあったそうです。

 

 - ブログ ,

  関連記事

カツオの塩タタキ。

カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

会社の設立を検討されている方
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!

平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

PAGE TOP