アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得拡大促進税制

投稿日: 

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総額が、平成25年4月以降に開始する事業年度(基準年度)のうち最も古い事業年度と比べて2~5%増えており、前年度と比べても増えており、さらに継続的に雇用している従業員への給与平均額が前年度より増加している場合には、基準年度からの増加額の10~20%を限度に税額控除が受けられます。

Taxsaving2

下記は、もうすこし詳しい要件となります。

①雇用者給与等支給額の増加額(※1) ≧ 基準雇用者給与等支給額(※2) × 2~5%(年度により変わります3)
②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(※3)
③平均給与等支給額(※4) > 比較平均給与等支給額(※5)

※1 雇用者給与等支給額とは、適用年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいい、増加額は※2の基準雇用者給与等支給額と比べた場合の差額です。

※2 基準雇用者給与等支給額とは、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)の雇用者給与等支給額をいいます。

 

※3 比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいいます。

※4 平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

※5 比較平均給与等支給額とは、前事業年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

 - ブログ

  関連記事

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

PAGE TOP