アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得拡大促進税制

投稿日: 

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総額が、平成25年4月以降に開始する事業年度(基準年度)のうち最も古い事業年度と比べて2~5%増えており、前年度と比べても増えており、さらに継続的に雇用している従業員への給与平均額が前年度より増加している場合には、基準年度からの増加額の10~20%を限度に税額控除が受けられます。

Taxsaving2

下記は、もうすこし詳しい要件となります。

①雇用者給与等支給額の増加額(※1) ≧ 基準雇用者給与等支給額(※2) × 2~5%(年度により変わります3)
②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(※3)
③平均給与等支給額(※4) > 比較平均給与等支給額(※5)

※1 雇用者給与等支給額とは、適用年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいい、増加額は※2の基準雇用者給与等支給額と比べた場合の差額です。

※2 基準雇用者給与等支給額とは、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)の雇用者給与等支給額をいいます。

 

※3 比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいいます。

※4 平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

※5 比較平均給与等支給額とは、前事業年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

 - ブログ

  関連記事

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

レンタル会議室

名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

PAGE TOP