アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得拡大促進税制

投稿日: 

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総額が、平成25年4月以降に開始する事業年度(基準年度)のうち最も古い事業年度と比べて2~5%増えており、前年度と比べても増えており、さらに継続的に雇用している従業員への給与平均額が前年度より増加している場合には、基準年度からの増加額の10~20%を限度に税額控除が受けられます。

Taxsaving2

下記は、もうすこし詳しい要件となります。

①雇用者給与等支給額の増加額(※1) ≧ 基準雇用者給与等支給額(※2) × 2~5%(年度により変わります3)
②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(※3)
③平均給与等支給額(※4) > 比較平均給与等支給額(※5)

※1 雇用者給与等支給額とは、適用年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいい、増加額は※2の基準雇用者給与等支給額と比べた場合の差額です。

※2 基準雇用者給与等支給額とは、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)の雇用者給与等支給額をいいます。

 

※3 比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいいます。

※4 平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

※5 比較平均給与等支給額とは、前事業年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

 - ブログ

  関連記事

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

クアラルンプール

1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

PAGE TOP