アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得拡大促進税制

投稿日: 

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総額が、平成25年4月以降に開始する事業年度(基準年度)のうち最も古い事業年度と比べて2~5%増えており、前年度と比べても増えており、さらに継続的に雇用している従業員への給与平均額が前年度より増加している場合には、基準年度からの増加額の10~20%を限度に税額控除が受けられます。

Taxsaving2

下記は、もうすこし詳しい要件となります。

①雇用者給与等支給額の増加額(※1) ≧ 基準雇用者給与等支給額(※2) × 2~5%(年度により変わります3)
②雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額(※3)
③平均給与等支給額(※4) > 比較平均給与等支給額(※5)

※1 雇用者給与等支給額とは、適用年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいい、増加額は※2の基準雇用者給与等支給額と比べた場合の差額です。

※2 基準雇用者給与等支給額とは、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)の雇用者給与等支給額をいいます。

 

※3 比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の国内雇用者(役員等を除く)に対する給与等で一定のものの支給総額をいいます。

※4 平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

※5 比較平均給与等支給額とは、前事業年度の継続雇用者(役員等を除く)に対する給与等の1人あたり・1か月あたりの平均単価として一定の方法により求めたものをいいます。

 - ブログ

  関連記事

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)

2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …

PAGE TOP