アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人による日本の不動産の購入

投稿日: 

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しましたので、ご参考まで。

<<日本の不動産はPEに該当するか?>>
*外国法人は非居住者に該当
*日本で保有する不動産は恒久的施設にはならない(PEの定義は支店、事務所、常習代理人等)
*その不動産を賃貸するとしてもPEに該当しない
*その不動産を管理している業者がある場合、独立代理人であればPEには該当しない
*PE無しの外国法人として課税
<<日本での源泉徴収>>
*不動産所得は、租税条約が締結されている場合には大抵の場合日本側で課税権有り
*日本の国内法では、日本法人が賃料を払う場合には20%源泉、日本人個人が賃料を払う場合には源泉無し
<<外国法人は、日本で法人税の申告書を提出する義務があるか?>>
*PEの無い外国法人は、資産の所得(不動産所得)については、総合課税による申告書提出義務有り。従い、源泉徴収された所得税がある場合にはその還付の請求は可能。法人税のみが課税。地方税は非課税。
(参考までに、TK分配金は、源泉分離課税であるため、申告義務無し→申告できないため、源泉所得税の還付も不可能。)
*20%源泉徴収を免除させるための届出の制度があるが、日本にPEがあることが要件となっている。
*外国法人が日本にPE(代理人PEであれば可能)があるものとして、源泉免除の申請は恐らく可能。許可制であり、免除申請が許可されるか否かは不明であるが、過去の事例では許可されている。
*但し、PEがあるとしてしまうため、法人税の他住民税も課されることになる点がデメリット。
Large deck off of kitchen and dining room

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …

カツオの塩タタキ。

カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

PAGE TOP