アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人による日本の不動産の購入

投稿日: 

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しましたので、ご参考まで。

<<日本の不動産はPEに該当するか?>>
*外国法人は非居住者に該当
*日本で保有する不動産は恒久的施設にはならない(PEの定義は支店、事務所、常習代理人等)
*その不動産を賃貸するとしてもPEに該当しない
*その不動産を管理している業者がある場合、独立代理人であればPEには該当しない
*PE無しの外国法人として課税
<<日本での源泉徴収>>
*不動産所得は、租税条約が締結されている場合には大抵の場合日本側で課税権有り
*日本の国内法では、日本法人が賃料を払う場合には20%源泉、日本人個人が賃料を払う場合には源泉無し
<<外国法人は、日本で法人税の申告書を提出する義務があるか?>>
*PEの無い外国法人は、資産の所得(不動産所得)については、総合課税による申告書提出義務有り。従い、源泉徴収された所得税がある場合にはその還付の請求は可能。法人税のみが課税。地方税は非課税。
(参考までに、TK分配金は、源泉分離課税であるため、申告義務無し→申告できないため、源泉所得税の還付も不可能。)
*20%源泉徴収を免除させるための届出の制度があるが、日本にPEがあることが要件となっている。
*外国法人が日本にPE(代理人PEであれば可能)があるものとして、源泉免除の申請は恐らく可能。許可制であり、免除申請が許可されるか否かは不明であるが、過去の事例では許可されている。
*但し、PEがあるとしてしまうため、法人税の他住民税も課されることになる点がデメリット。
Large deck off of kitchen and dining room

 - ブログ

  関連記事

お疲れ様です!

この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

千葉絆の会

という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

PAGE TOP