アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

利子割の廃止

投稿日: 

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割」が廃止されました。今後、銀行利子等から控除される税金は、所得税等15.315%のみとなります。

これまでは、赤字の法人は銀行利息から控除されていた利子割の還付を請求してましたが、5円、10円の利子割還付を行うために、各市区町村が数百円の振込手数料を負担するのは、実に非効率。。という経緯での廃止だそうです。

 - ブログ

  関連記事

お問い合わせ
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

no image
親名義の貸金庫

相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …

組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

PAGE TOP