アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

利子割の廃止

投稿日: 

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割」が廃止されました。今後、銀行利子等から控除される税金は、所得税等15.315%のみとなります。

これまでは、赤字の法人は銀行利息から控除されていた利子割の還付を請求してましたが、5円、10円の利子割還付を行うために、各市区町村が数百円の振込手数料を負担するのは、実に非効率。。という経緯での廃止だそうです。

 - ブログ

  関連記事

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

PAGE TOP