アルテスタ税理士法人

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地方法人税とは

投稿日: 

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町村/都道府県に帰属していくものですが、国が徴収するので国税です。

今まで各市区町村/道府県民税が徴収していた税金の一部を国に帰属させ、国から各市区町村、都道府県民税に、自治体間の財政格差を縮小させるために再度交付するそうです。

相続対策変更される申告書の様式は下記の通り。

*国税の法人税申告書(別表一)
様式が変わり、2枚を使用することになりました。

*地方法人税の納付
法人税と同時に、地方法人税の申告と納付が必要になります。

*都道府県民税申告書(第六号様式)の税率
住民税「法人税割」の税率が下がります。

*市町村民税申告書(第二十号様式)の税率
住民税「法人税割」の税率が下がります。

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