アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが:

相続税、、、被相続人が老人ホームに入居していたとしても、やむを得ない理由での入居で、入居後もそれまで居住していた家屋を第三者に住ませていたりしなければ、それまで居住していた家屋の敷地は、小規模宅地の特例をうけることができます。

所得税、、、被相続人が相続開始直前まで、その家屋に居住していなければ、その物件を売却しても、3000万円の特別控除をうけることができません。

投資ファンド向けサービス

要注意です。

 - ブログ

  関連記事

シニアプロゴルフツアー最終予選

シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …

サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)

サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

レンタル会議室

名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

PAGE TOP