老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)
投稿日:
昨日の勉強会でトピックに上がりましたが:
相続税、、、被相続人が老人ホームに入居していたとしても、やむを得ない理由での入居で、入居後もそれまで居住していた家屋を第三者に住ませていたりしなければ、それまで居住していた家屋の敷地は、小規模宅地の特例をうけることができます。
所得税、、、被相続人が相続開始直前まで、その家屋に居住していなければ、その物件を売却しても、3000万円の特別控除をうけることができません。

要注意です。
関連記事
-
-
アジア各国 過去の日本でいうと。。
少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …
-
-
リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …
-
-
役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …
-
-
バンコク事務所 WEBリニューアル
バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …
-
-
フィレンツェ
明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …
-
-
(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示
配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
郵便による提出
提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …
- PREV
- 1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
- NEXT
- カキ獲り
