アルテスタ税理士法人

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老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが:

相続税、、、被相続人が老人ホームに入居していたとしても、やむを得ない理由での入居で、入居後もそれまで居住していた家屋を第三者に住ませていたりしなければ、それまで居住していた家屋の敷地は、小規模宅地の特例をうけることができます。

所得税、、、被相続人が相続開始直前まで、その家屋に居住していなければ、その物件を売却しても、3000万円の特別控除をうけることができません。

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要注意です。

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