アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが:

相続税、、、被相続人が老人ホームに入居していたとしても、やむを得ない理由での入居で、入居後もそれまで居住していた家屋を第三者に住ませていたりしなければ、それまで居住していた家屋の敷地は、小規模宅地の特例をうけることができます。

所得税、、、被相続人が相続開始直前まで、その家屋に居住していなければ、その物件を売却しても、3000万円の特別控除をうけることができません。

投資ファンド向けサービス

要注意です。

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)

今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

PAGE TOP