10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意
投稿日:
役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。

ということで、役員の任期を10年としている会社は、そろそろ、役員重任登記の必要がでてきますので注意してください。
関連記事
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
-
-
一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
青色申告会
今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …
