月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
投稿日:
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得税を月額表から計算し、その金額を1/2したものを、半月毎の支給額から控除する源泉所得税とします。(所得税法第185条①)
同じ月に2回目の給与を追加支給するようば場合には、2回目の給与と1回目の給与とを合算して源泉所得税の月額表から所得税を計算し、その金額から、1回目の給与支給の際に徴収した源泉所得税を控除した差額を、2回目の給与から控除します。

関連記事
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!
当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
忘年会
事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
-
-
租税回避とは
Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …
- PREV
- 10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意
- NEXT
- 移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
