アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

投稿日: 

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得税を月額表から計算し、その金額を1/2したものを、半月毎の支給額から控除する源泉所得税とします。(所得税法第185条①)

同じ月に2回目の給与を追加支給するようば場合には、2回目の給与と1回目の給与とを合算して源泉所得税の月額表から所得税を計算し、その金額から、1回目の給与支給の際に徴収した源泉所得税を控除した差額を、2回目の給与から控除します。

採用案内

 

 

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

PAGE TOP