アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

投稿日: 

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得税を月額表から計算し、その金額を1/2したものを、半月毎の支給額から控除する源泉所得税とします。(所得税法第185条①)

同じ月に2回目の給与を追加支給するようば場合には、2回目の給与と1回目の給与とを合算して源泉所得税の月額表から所得税を計算し、その金額から、1回目の給与支給の際に徴収した源泉所得税を控除した差額を、2回目の給与から控除します。

採用案内

 

 

 - ブログ

  関連記事

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

過大役員給与(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

PAGE TOP