月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
投稿日:
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得税を月額表から計算し、その金額を1/2したものを、半月毎の支給額から控除する源泉所得税とします。(所得税法第185条①)
同じ月に2回目の給与を追加支給するようば場合には、2回目の給与と1回目の給与とを合算して源泉所得税の月額表から所得税を計算し、その金額から、1回目の給与支給の際に徴収した源泉所得税を控除した差額を、2回目の給与から控除します。

関連記事
-
-
グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …
- PREV
- 10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意
- NEXT
- 移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
