空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しました。

総務省によると、総住宅数に占める空き家の割合は平成25年が13.5%だそうです。空き家が放置されれば倒壊や放火につながる恐れがありますので、こうした空き家を減少させるために、28年度税制改正により「被相続人が相続開始直前に居住していた」家屋が空き家となった場合には、下記の要件を満たせば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を適用できるようになりました。
① 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋 (=直前において生活の本拠/老人ホーム入居NG)
② マンション等の区分所有建物を除き,昭和56年5月31日以前に建築された家屋
③ 相続開始直前において被相続人以外の者が居住していない
④ 譲渡金額1億円以内
<相続税の取得費加算の特例との併用不可 / 相続税の小規模宅地の特例との併用OK>
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