アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しました。

2016-07-21

総務省によると、総住宅数に占める空き家の割合は平成25年が13.5%だそうです。空き家が放置されれば倒壊や放火につながる恐れがありますので、こうした空き家を減少させるために、28年度税制改正により「被相続人が相続開始直前に居住していた」家屋が空き家となった場合には、下記の要件を満たせば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を適用できるようになりました。

① 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋 (=直前において生活の本拠/老人ホーム入居NG)

② マンション等の区分所有建物を除き,昭和56年5月31日以前に建築された家屋

③ 相続開始直前において被相続人以外の者が居住していない

④ 譲渡金額1億円以内

<相続税の取得費加算の特例との併用不可 / 相続税の小規模宅地の特例との併用OK>

 

 

 - ブログ

  関連記事

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

PAGE TOP