空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しました。

総務省によると、総住宅数に占める空き家の割合は平成25年が13.5%だそうです。空き家が放置されれば倒壊や放火につながる恐れがありますので、こうした空き家を減少させるために、28年度税制改正により「被相続人が相続開始直前に居住していた」家屋が空き家となった場合には、下記の要件を満たせば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を適用できるようになりました。
① 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋 (=直前において生活の本拠/老人ホーム入居NG)
② マンション等の区分所有建物を除き,昭和56年5月31日以前に建築された家屋
③ 相続開始直前において被相続人以外の者が居住していない
④ 譲渡金額1億円以内
<相続税の取得費加算の特例との併用不可 / 相続税の小規模宅地の特例との併用OK>
関連記事
-
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …
-
-
北京の会計事務所でのミーティング
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
-
今年の甲子園大会
今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …
-
-
東京事務所ランチ忘年会
今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店 全聚徳 は、北京ダックで …
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
