アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しました。

2016-07-21

総務省によると、総住宅数に占める空き家の割合は平成25年が13.5%だそうです。空き家が放置されれば倒壊や放火につながる恐れがありますので、こうした空き家を減少させるために、28年度税制改正により「被相続人が相続開始直前に居住していた」家屋が空き家となった場合には、下記の要件を満たせば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を適用できるようになりました。

① 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋 (=直前において生活の本拠/老人ホーム入居NG)

② マンション等の区分所有建物を除き,昭和56年5月31日以前に建築された家屋

③ 相続開始直前において被相続人以外の者が居住していない

④ 譲渡金額1億円以内

<相続税の取得費加算の特例との併用不可 / 相続税の小規模宅地の特例との併用OK>

 

 

 - ブログ

  関連記事

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

PAGE TOP