空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しました。
総務省によると、総住宅数に占める空き家の割合は平成25年が13.5%だそうです。空き家が放置されれば倒壊や放火につながる恐れがありますので、こうした空き家を減少させるために、28年度税制改正により「被相続人が相続開始直前に居住していた」家屋が空き家となった場合には、下記の要件を満たせば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を適用できるようになりました。
① 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋 (=直前において生活の本拠/老人ホーム入居NG)
② マンション等の区分所有建物を除き,昭和56年5月31日以前に建築された家屋
③ 相続開始直前において被相続人以外の者が居住していない
④ 譲渡金額1億円以内
<相続税の取得費加算の特例との併用不可 / 相続税の小規模宅地の特例との併用OK>
関連記事
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)
メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …
-
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!
-
-
タックスヘイブン税制
今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
-
国税のクレジットカード払い
今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …