アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

投稿日: 

できます。

小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。

①被相続人の配偶者が相続で取得したもの、又は

②相続開始直前において同居親族+申告期限までに居住所有、又は

③配偶者、同居親族無し+相続開始前3年以内に持家居住無し+申告期限までに所有

④生計一親族+申告期限までに所有居住

ということは、上記③の場合には、併用可能となります。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ ,

  関連記事

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

シニアプロゴルフツアー最終予選

シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

PAGE TOP