アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

投稿日: 

できます。

小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。

①被相続人の配偶者が相続で取得したもの、又は

②相続開始直前において同居親族+申告期限までに居住所有、又は

③配偶者、同居親族無し+相続開始前3年以内に持家居住無し+申告期限までに所有

④生計一親族+申告期限までに所有居住

ということは、上記③の場合には、併用可能となります。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ ,

  関連記事

2020年に中小企業に予想される逆風

先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …

時期外れの七五三

今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

海外ネットワーク
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)

なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

法人案内(シンガポール事務所)
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!

香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

PAGE TOP