「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用
投稿日:
できます。
小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。
①被相続人の配偶者が相続で取得したもの、又は
②相続開始直前において同居親族+申告期限までに居住所有、又は
③配偶者、同居親族無し+相続開始前3年以内に持家居住無し+申告期限までに所有
④生計一親族+申告期限までに所有居住
ということは、上記③の場合には、併用可能となります。

関連記事
-
-
タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~
新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …
-
-
米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!
アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …
-
-
子会社設立費用の親会社負担
子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …
-
-
INAA会議
今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …
