アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

投稿日: 

できます。

小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。

①被相続人の配偶者が相続で取得したもの、又は

②相続開始直前において同居親族+申告期限までに居住所有、又は

③配偶者、同居親族無し+相続開始前3年以内に持家居住無し+申告期限までに所有

④生計一親族+申告期限までに所有居住

ということは、上記③の場合には、併用可能となります。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ ,

  関連記事

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

海外研修 番外編1
海外研修 番外編
no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

no image
A new system for reporting overseas assets

A new system for reporting overseas asse …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

PAGE TOP