「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用
投稿日:
できます。
小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。
①被相続人の配偶者が相続で取得したもの、又は
②相続開始直前において同居親族+申告期限までに居住所有、又は
③配偶者、同居親族無し+相続開始前3年以内に持家居住無し+申告期限までに所有
④生計一親族+申告期限までに所有居住
ということは、上記③の場合には、併用可能となります。

関連記事
-
-
Group Term Lifeについて
米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …
-
-
INAAミーティング(レセプション)
アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …
-
-
Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)
スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …
-
-
所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)
個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
