「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用
投稿日:
できます。
小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。
①被相続人の配偶者が相続で取得したもの、又は
②相続開始直前において同居親族+申告期限までに居住所有、又は
③配偶者、同居親族無し+相続開始前3年以内に持家居住無し+申告期限までに所有
④生計一親族+申告期限までに所有居住
ということは、上記③の場合には、併用可能となります。

関連記事
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …
-
-
2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!
非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …
-
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
-
株式の譲渡所得に税金がかからない国
日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …
-
-
居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …
-
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
