「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用
投稿日:
できます。
小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。
①被相続人の配偶者が相続で取得したもの、又は
②相続開始直前において同居親族+申告期限までに居住所有、又は
③配偶者、同居親族無し+相続開始前3年以内に持家居住無し+申告期限までに所有
④生計一親族+申告期限までに所有居住
ということは、上記③の場合には、併用可能となります。

関連記事
-
-
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …
-
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …
-
-
シンガポールスリング
シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …
-
-
ここのビール うまい!
金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …
