アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった2016年7月8日の東京地裁判決を解説してもらいました。

2016-08-31-1

当初の申告で、所得拡大促進税制の適用を忘れましたが、その後気づき、所得拡大促進税制を適用するために更正の請求書を提出し、税額の減額を請求しました。条文には、確定申告書「等」に明細を添付すれば、税額控除を受けることができるとなっているため、更正の請求書に明細を添付していれば税額控除を受けれるだろう、という納税者側の根拠でした。しかし、東京地裁は、確定申告書「等」とは、確定申告書と中間申告書を指すと解釈し、当初の申告書で税額控除を受けるための明細が添付されていなければ以後の税額控除の適用は不可と判断しました。

ここで、勉強会でも議論になったのですが。。。。

赤字であった場合には、税額控除を受けることができないため、所得拡大促進税制の明細は添付しません。ただ、この場合でも添付しておかないと、以後税務調査で所得が増加した場合に、税額控除を受けることができなくなります。なので、赤字の場合でも、念のため明細は作成して添付する必要があるという結論に至りました。

 

 - ブログ

  関連記事

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

IBM事件(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

PAGE TOP