アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった2016年7月8日の東京地裁判決を解説してもらいました。

2016-08-31-1

当初の申告で、所得拡大促進税制の適用を忘れましたが、その後気づき、所得拡大促進税制を適用するために更正の請求書を提出し、税額の減額を請求しました。条文には、確定申告書「等」に明細を添付すれば、税額控除を受けることができるとなっているため、更正の請求書に明細を添付していれば税額控除を受けれるだろう、という納税者側の根拠でした。しかし、東京地裁は、確定申告書「等」とは、確定申告書と中間申告書を指すと解釈し、当初の申告書で税額控除を受けるための明細が添付されていなければ以後の税額控除の適用は不可と判断しました。

ここで、勉強会でも議論になったのですが。。。。

赤字であった場合には、税額控除を受けることができないため、所得拡大促進税制の明細は添付しません。ただ、この場合でも添付しておかないと、以後税務調査で所得が増加した場合に、税額控除を受けることができなくなります。なので、赤字の場合でも、念のため明細は作成して添付する必要があるという結論に至りました。

 

 - ブログ

  関連記事

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

組織再編税制 行為計算否認に関する最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さんです。Yahoo事件の判決について解説してくれました。税務上 …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

PAGE TOP