スキャナ保存制度(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申告要件等について解説してもらいました。

今回は、2016年9月30日から承認申請が開始された、領収書等のスキャナ保存制度について少し触れます。
スキャナ保存制度は、日々の取引で発生する領収書類を、PDFやJPEG等の電子データに変換して保存しても良いという制度です。一定のチェックを行えば、原紙は処分OK。領収書類の一部につき、子の適用を受けることも可能。金額の要件もありません。スマホでの取り込みもOK。事業年度の途中からの適用もOK。承認申請後、3か月後から適用が開始されます。
実務上の問題ですが、スキャンしたPDF等に、”タイムスタンプ”を付しておく必要がある点です。スタンプの量にもよるのでしょうが、月額コストがかさむ可能性があります。あとは、スキャンした人と経理担当者との間での社内で相互牽制、定期的チェック、不備があった場合の再発防止策を規定整備する必要があるのですが、中小企業でこの要件を充足していくことは、少し難しいかもしれません。まだ詳しい実務指針が充分に示されていないので、引き続き調べていきます。
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