アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申告要件等について解説してもらいました。

2016-10-05

今回は、2016年9月30日から承認申請が開始された、領収書等のスキャナ保存制度について少し触れます。

スキャナ保存制度は、日々の取引で発生する領収書類を、PDFやJPEG等の電子データに変換して保存しても良いという制度です。一定のチェックを行えば、原紙は処分OK。領収書類の一部につき、子の適用を受けることも可能。金額の要件もありません。スマホでの取り込みもOK。事業年度の途中からの適用もOK。承認申請後、3か月後から適用が開始されます。

実務上の問題ですが、スキャンしたPDF等に、”タイムスタンプ”を付しておく必要がある点です。スタンプの量にもよるのでしょうが、月額コストがかさむ可能性があります。あとは、スキャンした人と経理担当者との間での社内で相互牽制、定期的チェック、不備があった場合の再発防止策を規定整備する必要があるのですが、中小企業でこの要件を充足していくことは、少し難しいかもしれません。まだ詳しい実務指針が充分に示されていないので、引き続き調べていきます。

 - ブログ

  関連記事

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

PAGE TOP