アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申告要件等について解説してもらいました。

2016-10-05

今回は、2016年9月30日から承認申請が開始された、領収書等のスキャナ保存制度について少し触れます。

スキャナ保存制度は、日々の取引で発生する領収書類を、PDFやJPEG等の電子データに変換して保存しても良いという制度です。一定のチェックを行えば、原紙は処分OK。領収書類の一部につき、子の適用を受けることも可能。金額の要件もありません。スマホでの取り込みもOK。事業年度の途中からの適用もOK。承認申請後、3か月後から適用が開始されます。

実務上の問題ですが、スキャンしたPDF等に、”タイムスタンプ”を付しておく必要がある点です。スタンプの量にもよるのでしょうが、月額コストがかさむ可能性があります。あとは、スキャンした人と経理担当者との間での社内で相互牽制、定期的チェック、不備があった場合の再発防止策を規定整備する必要があるのですが、中小企業でこの要件を充足していくことは、少し難しいかもしれません。まだ詳しい実務指針が充分に示されていないので、引き続き調べていきます。

 - ブログ

  関連記事

CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)

https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

PAGE TOP