アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申告要件等について解説してもらいました。

2016-10-05

今回は、2016年9月30日から承認申請が開始された、領収書等のスキャナ保存制度について少し触れます。

スキャナ保存制度は、日々の取引で発生する領収書類を、PDFやJPEG等の電子データに変換して保存しても良いという制度です。一定のチェックを行えば、原紙は処分OK。領収書類の一部につき、子の適用を受けることも可能。金額の要件もありません。スマホでの取り込みもOK。事業年度の途中からの適用もOK。承認申請後、3か月後から適用が開始されます。

実務上の問題ですが、スキャンしたPDF等に、”タイムスタンプ”を付しておく必要がある点です。スタンプの量にもよるのでしょうが、月額コストがかさむ可能性があります。あとは、スキャンした人と経理担当者との間での社内で相互牽制、定期的チェック、不備があった場合の再発防止策を規定整備する必要があるのですが、中小企業でこの要件を充足していくことは、少し難しいかもしれません。まだ詳しい実務指針が充分に示されていないので、引き続き調べていきます。

 - ブログ

  関連記事

税務署にも成績評価がある?

あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …

INAA Group ミーティング

アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

SB傘下のZHD、オヨと共同展開の不動産賃貸会社の株式を339円で売却し83億円損失

ソフトバンクグループ傘下のZホールディングス(ZHD)が2018年に83億円を出 …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

国外財産に対する相続税贈与税の課税

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …

PAGE TOP