アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイヴン課税の判決、セルフメディケーション税制、税務調査の動向等を解説しましたが、その中でも会計検査院が、海外中古不動産を利用した節税スキームを問題視しているニュースを説明します。

2016-11-25

日本では、高温多湿な気候や、耐震性を重視する環境も考慮してか、木造建物に関しては、建築から22年間経過したらほぼ価値が無くなるという前提で、購入価額費用化していきます。当初数千万円で購入した賃貸用木造物件は、22年間均等で費用化される(年間数十万円~百数十万円)計算です。しかし、海外の木造物件は、気候によっては、例えば22年間経過したとしても比較的頑丈で、カルチャー的にも、古くに建築され大切にメンテナンスされてきたことに対して評価されることもあるので、22年間経過してもそんなに価値が下落しないものもあります。

22年間経過した木造物件を海外で購入して他へ賃貸した場合、購入費用は、税務上の特例で4年間で費用化されてしまいます。日本でも同様に4年間で費用化されますが、22年間経過した木造物件はなかなか良い利回りで賃貸できない一方で、海外では比較的安定した利回りで賃貸できてしまうというギャップがあります。

このギャップを利用すると、建物購入額に対して5-6%の賃貸収入が上がりますが、その一方で、購入額の1/4相当額(=25%)を、4年間計上し続けることができるため、最初の4年間は、購入額の20%相当額の赤字が発生させることができ、自分の給与収入と相殺することができる訳です。5年経過後に売却すれば、日本と異なり、海外では木造物件の時価があまり下落しない国もありますので、あまり損することなく購入額を回収することができます。

、、、というスキームを使い、節税を繰り返す方がいるため、このスキームに網がかかるかもしれません。

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

カツオの塩タタキ。

カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

no image
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

2015-02-20 水曜勉強会
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

PAGE TOP